教育部が配布した「2015年学籍簿の記入要領」によると、今年から小中高校学籍簿の保護者欄に再婚した相手の名前が使用できる。児童・生徒を人権保護する観点から見直した。保護者の個人情報を記入する際、「家族関係証明書」を基本にするものの、実親のいずれかが同意すれば、再婚した父母の新配偶者を記入できる。また離婚した場合、当該児童・生徒と同居していない父母の名前を記入しなくてもよい。これまでは血縁関係による実親の名前を書くことになっていた。
(2015.3.25 民団新聞)