掲載日 : [2003-04-02] 照会数 : 2338
損害賠償請求訴訟が結審 同胞無年金障害者(03.04.02)
【京都】制度の谷間で無年金状態に置かれた京都市内の在日同胞障害者7人が日本の社会保険庁を相手取って年金不支給の取り消しと損害賠償を求めていた訴訟は3月18日、京都地裁で結審した。
判決は6月26日午後4時から同地裁で言い渡される。
国民年金法の国籍要件は82年1月1日をもって撤廃された。この法改正以降は、20歳以上であれば国籍に関わらずすべての障害者に障害基礎年金が支給されるようになったが、原告らは法の改正前に障害認定を受けており、支給の対象外とされた。
この間、国側は「在日外国人を支給対象から外すのは立法府の裁量権」と主張してきた。
(2003.04.02 民団新聞)