6月に新基準施行
厚生労働省の部会は3月30日、食中毒の有効な予防策がないとして、飲食店などで牛の生レバーの提供を禁止すべきだという結論をまとめた。罰則をともなう新たな基準を作り、6月にも施行する方針。
新基準では、食品製造でレバーの中心部を63度で30分間、加熱殺菌することが義務づけられる見通し。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科される。
(2012.4.12 民団新聞)