掲載日 : [2017-11-15] 照会数 : 5162
<移動大使館>死亡申告柔軟に受理…内縁の妻「同居事実わかれば」
【千葉】「第14次同胞幸福移動大使館」が11日、千葉韓国会館で行われた。千葉では3度目の開催。2人の担当領事が在外国民の兵役義務と韓日の相続制度について講演した。
相続制度の講演では、日本国籍を持つ内縁の妻が韓国籍の夫を看取った際に、死亡申告を受け付けてもらえなかったという事例が民団市川・浦安支部から報告された。これは財産相続にからみ、韓国で死亡申告の受理が厳格になっているためだ。張熙定一等書記官兼領事(弁護士)は、「同居していた事実がわかれば柔軟に対応する」と回答した。
こうした事例は身寄りのない在日同胞が老人ホームで亡くなったときも同様だ。民団千葉支部の郭徳久事務部長によれば、日本人の施設長が火葬・埋葬認可証をとっても、領事館では死亡申告を受け付けてくれなかったという。郭事務部長は「在日の歴史、特殊な事情を理解してほしい」と訴えた。講演に先だって出張旅券業務も行われ42人が申請した。
(2017.11.15 民団新聞)