掲載日 : [2004-02-04] 照会数 : 3526
請求締切期限せまる 在日戦没者などの弔慰金(04.02.04)
在日同胞旧軍人軍属の戦没者遺族等に対する弔慰金の請求期限が残り約1カ月余り(3月31日まで)と迫っている。
同制度は01年4月から請求受付が開始され、まもなく3年間の請求期限が到来することとなる。同制度の対象は、旧日本軍軍人軍属等の戦没者遺族ならびに重度戦傷病者およびその家族で、特別永住者として在留している同胞(帰化者含む)。恩給や援護年金の受給対象者は除外。遺族には弔慰金として260万円が、重度戦傷病者には見舞金等として400万円が支給される。
日本総務省の話によると、現在、請求期限到来を告げる新聞広告やポスターの掲示等の積極的な広報を通じて請求を促しているが、請求期限が過ぎた後の請求には支払いが認められないため、心当たりのある人は証明書類等が完全に整わなくても取り敢えず早めに最寄りの市区町村などに相談してもらいたい、としている。
弔慰金等に関する問い合わせは、総務省弔慰金等支給業務室(電話03・3539・7831)または最寄りの都道府県、市区町村の援護担当課と、民団中央本部民生局(電話03・3454・4916)まで。
(2004.2.4 民団新聞)