掲載日 : [2019-01-30] 照会数 : 6289
ネットのヘイト書き込み初の侮辱罪認定…川崎簡裁が科料を命令
[ 川崎簡易裁判所 ]
インターネット上の匿名ブログで在日韓国人の男子生徒を誹謗中傷する書き込みをしていた60代の日本人男性が、侮辱罪で科料9000円の略式命令を受けた。インターネット上のヘイトスピーチが侮辱罪として処罰されるのは初めてという。
17日、共同通信によると、日本人男性は昨年1月、川崎で開催されたある音楽イベントに関する新聞記事で生徒のコメントを知り、「在日韓国人」を「バクテリアのようだ。悪性外来妓生生物」などと表現した。
男子生徒と家族から相談を受けた弁護団が川崎署に侮辱罪での告訴状を提出。川崎簡易裁判所が略式命令を出し、1月に確定した。
◆民団中央本部の李根茁人権擁護委員会委員長
弁護団の努力があり、インターネット上のヘイターに司法が侮辱罪と答えた意義は大きい。ただし、未成年の被害者が受けた恐怖と屈辱、悲しみと辛さ、社会への不信と怒りを思えば、科料9000円はなんの意味もないものだ。加害者には痛くもかゆくもないだろう。私たち人権擁護委員会はヘイトスピーチ規制法に罰則規定の必要性を強く訴えていく。管理会社は自らヘイトコードを強化し、被害根絶を目指すべきだ。私たちもネット監視の体制作りは急を要する。
(2019.01.30 民団新聞)