掲載日 : [2004-06-30] 照会数 : 3002
法と生活〈4〉 在外同胞向け最新法・制度(04.6.30)
(文責・民団中央民生局)
在外国民の戸籍申告
特殊性考慮し特例法…迅速で簡単な手続き
1 概要
外国にいる大韓民国国民も出生、婚姻、離婚、死亡等の身分行為が行われた場合には、国内に居住する者と同じように戸籍法による申告をしなければならない。但し、在外国民の特殊性を考慮して申告場所に関しては特則を設けており、在外国民の就籍、戸籍訂正、及び戸籍整理に関しては「在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」によって簡便かつ速やかに行えるようにしている。
2 戸籍法上の申告場所の特則
戸籍申告は原則的に本人の本籍地または申告人の住所地や現住地市(区)・邑・面の事務所で行わなければならないが、在外国民の場合、その地域を管轄する大韓民国在外公館の長(大使、公使、領事等)に申告または申請することもできる。
在外国民がその国の方式により婚姻、認知、養子縁組などをして、申告事件に関する証書(婚姻証書、養子縁組証書等)を作成した場合には1カ月以内にその地域を管轄する在外公館の長にその証書の謄本を提出しなければならないが、その居住地域が在外公館の管轄に属さない場合には、1カ月以内に本籍地の市(区)・邑・面の長に証書の謄本を発送しなければならない。
3 在外国民のための特例手続き
▼特例法の概要
在外国民は、長い間戸籍整理がされていない場合が多く、また戸籍整理がされていても戸籍記載に錯誤などが多い。このためこのような在外国民の戸籍上の特殊性を考慮して在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理を簡素かつ迅速に行えるように「在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」を施行している。
この特例法による手続きは、戸籍法による一般手続きに比べて添付書類が簡単で、その費用を国家または地方自治体が負担している。但し、この特例法による申請が可能な在外国民は、大韓民国国民として在外国民登録法の規定によって登録された者に限る。
▼特例法と戸籍法との関係
この特例法は、在外国民の便宜を図るために戸籍法上の一般手続きにより特例を設けたもので、特例法に規定されていない事項は戸籍法に従わなければならない。そして、在外国民は、特例法による手続き以外に戸籍法による一般手続きによって申告、申請等もできる。
イ 就籍手続きの特例
▼就籍対象者
この特例法による就籍は大韓民国の国籍を持った者であれば、本籍を持たない無籍者だけでなく、本籍が明らかでない者もできる。
▼申請手続き
就籍しようとする人は就籍許可申請書を住所地を管轄する在外公館の長に提出しなければならないが、本人の便宜によって就籍しようとする地域を管轄する家庭裁判所(地方裁判所及び支院を含む)に直接提出することもできる。
▼添付書類
この特例法による就籍許可申込書の添付書類は次の通り。
①身分表②在外国民登録簿謄本③居留国の外国人登録簿謄本または永住権写本④他家から入籍した者が家族として就籍する場合には、除籍事由がある親家または生家の元戸籍抄本(但し、親家または生家が軍事分界線より北地域であった場合は例外)
ロ 戸籍訂正手続きの特例
▼申請手続き
戸籍記載に誤りがあることを発見した利害関係人が、それを訂正しようとする時には戸籍訂正許可申請書を住所地を管轄する在外公館の長に提出しなければならないが、本人の便宜によってその戸籍がある地域を管轄する家庭裁判所(地方裁判所及び支院を含む)に直接提出することもできる。
▼添付書類
この特例法による戸籍訂正許可申請書の添付書類は次の通り。
①在外国民登録簿謄本②居留国の外国人登録簿謄本または永住権写本(永住権者の場合)③事由書
▼在外公館長の調査確認書を添付する戸籍訂正申請
在外公館長が戸籍訂正許可申請書を受付けた時には、遅滞なく外務部長官を経由して戸籍を訂正しようとする本籍地を管轄する家庭裁判所に送付しなければならないが、在外公館長は戸籍の誤記が確認された時には、調査確認書を戸籍訂正申請書に添付して裁判所の許可なく直接管轄市(区)・邑・面の長に送付できる。
このような戸籍訂正申請は、例えば性別「男」が「女」に、戸主との関係「妹」が「弟」に、出生場所の日本が本籍地に、父母の姓名が祖父の姓名に錯誤記載された場合、または本貫や婚姻解消事由、その他当然記載されていなければならない身分事由が漏れている場合などのように、戸籍記載の過ちが明確にわかる軽微な事項の場合に限って可能である。
ハ 戸籍整理申請
戸籍法上の申告と申請に関する事項中、出生、認知、養子縁組、婚姻、死亡、戸主相続等によって入籍または除籍されなければならない者が戸籍簿に整理されていない時には、戸籍整理申請書を提出して戸籍を整理できる。
▼申請人
戸籍整理申請は本人またはその他戸籍上の利害関係人もできる。
▼申請手続き
戸籍整理申請を住所地を管轄する在外公館の長に提出しなければならないが、本人の便宜によって本人の本籍地を管轄する市(区)・邑・面の長に直接提出することもできる。
▼添付書類
戸籍整理申請書の添付書類は次の通り。
①在外国民登録簿謄本②居留国の外国人登録簿謄本または永住権写本(永住権者の場合)③行為地法である外国法によって婚姻、認知、養子縁組などを行なった場合、または出生地、死亡地である外国で出生、死亡申告等を行った場合には、その外国官公署発行の婚姻等の受理証明、その他それを証明する証書④、認知または養子縁組の場合には妻、被認知者または養子の戸籍謄本。
(2004.6.30 民団新聞)