掲載日 : [2004-11-10] 照会数 : 3456
法と生活〈17〉 在外同胞向け最新法・制度(04.11.10)
(文責・民団中央民生局)
兵役制度㊦
外国永住権者に特則…ただし事前証明必要
7 国外旅行期間の延長許可
▼国外旅行期間の延長許可対象
地方兵務庁長の許可を受けて出国した者のうち許可期間内に旅行目的を果たすことができず継続国外に滞在しようとする人と17歳以前に出国した者と国外で出生した者で兵役義務が発生した者(18歳)のうち、継続国外に滞在しようとする人がその対象になる。
▼受付機関および受付期日
期間延長申請は在外公館で受け付け、居住地の地方兵務庁で許可する。受け付けは許可期間満了15日前までか、17歳以前出国者は18歳になる年の1月15日までである。
▼具備書類
①国外旅行期間延長許可申請書(在外公館にある)②滞在目的認定証明書(在学証明書、就業証明書など)③帰国保証書(所定様式)④保証人の印鑑証明書と財産税または総合土地税課税証明
(火)帰国保証書および保証人の印鑑証明書と財産税または総合土地税課税証明書は国内で補完が可能である。
▼処理手続き
在外公館に接受された国外旅行期間延長許可申請書は在外公館長が書類を確認後、原本書類は保管して外交電算網を通じて地方兵務庁長に電送、地方兵務庁長は同資料によって滞在目的の妥当性可否を審査、国外旅行期間延長を処理し、その結果を在外公館長に電送すれば在外公館長は国外旅行期間延長許可期間まで旅券有効期間を延長する。但し、国内に一時的に帰国した人と船員として航海中の人は、在外公館の長を通さず地方兵務庁長に提出することができる。
国外旅行期間延長許可申請書を提出し許可されなかった人は直ちに帰国しなければならない。
8 国外旅行関連規定違反時の制裁
▼申告不履行
国外旅行申告規定による申告を正当な事由なく行わなかったり虚偽申告した人と出国確認を受けることなく出国した人は200万ウォン以下の罰金や拘留に処される。
▼国外旅行許可関連規定違反
国外旅行許可規定による許可を受けず国外に出国した人、国外に滞留している人または正当な事由なく許可された期間内に帰国しない人は3年以下の懲役に処され、40歳まで国内で社会活動を制限されるだけでなく35歳まで兵役義務賦課対象者として管理される。法の規定による帰国命令に違反して帰国しない人も同様な処罰を受ける。
▼未帰国者家族および保証人の責任
地方兵務庁長の国外旅行許可を受けて出国した者が、正当な事由なく許可された期間内に帰国しない時には、保証人に500万ウォン以上5000万ウォン以下の過料が賦課される。
9 外国永住権者および二重国籍者に対する特則
イ 国外旅行許可を受けたと見なされる場合
兵役義務者またはその父母が次に該当する場合には兵役義務者本人が国内に永住する目的で帰国する時までを許可期間とする国外旅行許可を受けたと見なされる。
①国外で永住権を得た人(条件付き永住権を得た人は除外)や永住権制度がない国で無期限滞留資格または最長期滞留資格を得た人
②1963年11月30日以前に日本国に入国した人で特別滞留資格を得た人
③その他に国外で居住が可能だと兵務庁長が認めた人
以上に該当する人は、その事実を証明する書類を在外公館長を経て兵務庁長に提出しなければならない。
ロ 国外旅行許可が取り消されたと見なされる場合
次のような場合には国外旅行許可が取り消されたと見なされる。
①永住する目的で帰国した人
②1年以上国内に滞在している人。この場合、国内滞在期間は入国日から起算し、以下の事由に該当する人が国内に60日以内の期間滞在する場合を除き、出国後6カ月以内に再入国した場合には、継続して国内に滞在したと見なされる。
▽学生で学校の休暇期間中の母国訪問
▽‐外国会社就業者の国内出張(外国会社の国内支社勤務者を除く)
▽本人の婚姻、本人や配偶者の兄弟姉妹・直系尊属・直系卑属の葬礼・還暦または婚姻への参席
▽大韓体育会傘下競技団体が主管する運動競技に選手または役員としての参加
③入営延期が可能な国内教育機関で修学中の人でその学校を卒業・休学・退学・除籍して1年以上国内に滞在している場合と修学期間を含め1年以上国内に滞在する人で、その父・母または妻が1年以上国内に滞在する場合
④国内就業など兵務庁長が告示する営利活動を行う人
ハ 兵役免除処分および兵役義務の再賦課
▼兵役免除処分
国外で家族と一緒に永住権または永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た人は、兵役免除願書を在外公館長に提出すれば兵務庁長から免除処分を受けることができる。
▼兵役義務再賦課
前記のような事由で兵役免除処分を受けた者がロ項に記載した事由に該当する時は兵役義務を賦課することができる。
しかし、在外国民2世以上の人(父・母・本人が永住権または市民権者で、国外で出生、または6歳以前に出国して18歳まで継続国外に居住する場合)は、永住する目的で帰国しない限り継続兵役免除対象となる。
※訳注=「在外国民2世」であっても、兵役義務賦課対象年齢者の場合、旅券に「在外国民2世」のスタンプ捺印(管轄領事館でもらう)がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として出国が禁止されることがある。
このため、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておくように。必要な書類は、①韓国戸籍謄本②本人の外国人登録原票記載事項証明書③本人旅券などです。
これまでは「在外国民2世」のスタンプ捺印時、本人の滞留資格および父母の滞留資格(特別永住者、永住者)の確認がなされてきたが、「在日同胞子弟の兵役問題に関する」民団の建議の結果、「特別永住者」の場合、今年7月から「父母の滞留資格確認」は省略されることになった。
(2004.11.10 民団新聞)