掲載日 : [2005-01-26] 照会数 : 4155
広島高裁・在外被爆者排除を批判 内外人平等の原則貫く(05.1.26)
孫振斗裁判の流れ継承
【広島】在韓の被爆元徴用工訴訟で広島高裁判決は、被爆者健康手帳を所持しても日本から出れば各種手当の受給権を失うとした同援護法の402号通達を「在外被爆者への援護法適用を否定するに等しいもので、法律を忠実に解釈すべき職務義務に違反した行為」と批判し、国に損害賠償を命じた
在外被爆者であっても被爆者援護法に基づく健康管理手当を受給する権利があることは、在韓の郭貴勲さんの訴えを受けて02年12月、大阪高裁が初めて認定。国に手当の支給を命じた。国は上告を断念し、翌年3月に廃止された。
郭さんに引き続き健康管理手当の受給権者としての地位確認を求めていた李康寧さんに対しても福岡高裁は03年2月、402号通達の違法性を認めている。しかし、両判決は、在外被爆者の権利を奪ってきたからといって国の援護行政に誤りがあったとまでは認めていない。
これに対して、広島高裁では初めて国家賠償を認めた。韓国から密入国した孫振斗さんに対して被爆者健康手帳を認めた最高裁、これに続く大阪高裁、福岡高裁判決の流れをさらに発展させ、74年以来連綿と引き継がれてきた厚生省局長による通達行政に落ち度があったことを明確に認定した点で画期的だった。
原告弁護団の在間秀和団長は「血の通った認定をしてくれた。同じような状況におかれた在外の被爆者は、提訴すれば全部勝てるだろう」と期待を寄せている。
(2005.1.26 民団新聞)