94年以降出生者が矢面に
「在外国民2世」として兵役の義務を留保できる在日同胞でも、94年以降の出生者は法改正に伴い、本人の意思にかかわらず兵役につかねばならないケースが出てきたことに対して、18日、韓国中央会館で開催された14年度前半期全国事務局長会議でも懸念する声が相次いだ。
冒頭、民団中央のある関係者は次のようなケースを想定して疑問を表した。「特別永住者の父親と韓国から嫁いできた新定住の母親の間で子どもが生まれたとしよう。母親が本国の空気に触れさせよう、あるいは祖父母に会わせようと韓国に連れて行くことが考えられる。滞在日数を超えたために、子どもが成人してからいきなり兵役の義務があると言われたら戸惑うだろう」。
母国修学生への影響も大きいと見られている。17歳以前であれば通算3年以内は初・中・高で修学することは可能だが、4年制大学では24歳以内、同6年制では26歳までしか滞在できない。
会場の鄭幸廣さん(東京・渋谷支部事務部長)からは、「94年以降の出生者が日本で大学受験に失敗し、2浪、3浪あるいは5浪したうえで韓国の大学に入学しようとしたら、年齢制限はどうなるのか」という質問が出た。これに対して、兵務庁の当局者は、「母国修学制度の年齢制限などは兵務庁内部でも問題点が指摘されている。しかし、短期間で変更できる問題ではない。ご理解を賜りたい」と述べるにとどまった。
民団中央本部の朴相泓事務副総長(生活局長兼任)も疑問をぶつけた。「幼児期、および少年期における滞在日数の制限は兵務庁の内規と聞いた。しかも、それによって『在外国民2世』資格が消滅するようになったのも最近になってからだ。まったく広報していない状態でいきなり施行されるのは問題ではないか」。兵務庁当局者も「まったくそのとおりだ」と認めざるをえなかった。
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改定兵役法
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役期間が終わる37歳まで兵役の義務を留保することができる。ただし、94年1月1日以降の出生者で1,海外移住法によって永住帰国した人2,7歳から17歳までの間に1年で6カ月以上(183日以上)国内に滞在した人3,国内就業などの営利活動を行った人は「在外国民2世」ではなく一般永住者として扱われ、兵役の義務を置う。これは12年1月1日から施行された改定兵役法に基づく。
(2014.4.23 民団新聞)