掲載日 : [2003-12-10] 照会数 : 5254
<兵庫版>兵役免除証明へ「出国確認除外申請」を(03.12.10)
男性18歳以上35歳まで
韓国国籍を持つ男性は18歳から30歳(事情によっては35歳まで延長される)の間に約2年半ないし3年の兵役に応ずる義務があるが、在日韓国人は「海外に永住している者である」として、これまでほぼ無条件に兵役義務が免除されてきた。
ところが近年、もっぱら兵役忌避を目的として海外(主にアメリカ)の永住権を取得する例が多発し、韓国国内では大きな社会問題となっている。
韓国政府はこのような状況に対し、兵役義務免除等の認定を厳格にする方針を決定し、03年10月1日より実際に施行している。在日韓国人にとって兵役義務の免除などが実際に問題となるのは、兵役対象年齢の男性が韓国に渡航し日本に帰るため、出国する時である。
すなわち韓国出国のとき、パスポートに「兵役完了」「兵役免除」等の記載がないと、「兵役忌避の疑いあり」として取調べを受けるおそれがあるのである。従って18歳から35歳までの男性が韓国に渡航する際は、所持するパスポートに兵役免除を証明する「出国確認除外申請」のスタンプを事前に押捺してもらう必要がある。
このスタンプを押捺してもらうためには、次の書類をそろえて総領事館の神戸事務所に申請しなければならない。
・出国確認除外対象確認申請書
・父、及び母の外国人登録原票記載事項証明書
・本人の外国人登録原票記載事項証明書
なお申請は各地の民団支部でも受け付けている。父、または母に永住権がない場合や本人が韓国に長期間(1年以上)滞在していた場合などは、さらにほかの書類が必要なこともある。
お問い合わせは総領事館神戸事務所 電話(078)221―4853、各地の民団支部、または民団兵庫県本部 電話(978)371―3010(高正慶)まで。
(2003.12.10 民団新聞)