掲載日 : [2019-03-06] 照会数 : 6121
在留管理 永住者にも更新案内
法務省確約
民団の要望活動実る
民団中央本部の孫成吉生活局長は2月20日、東京本部の鄭文吉事務局長、兵庫県本部の金相英事務局長らとともに法務省入国管理局を訪れ、要望・意見交換の場を持った。法務省からは入国在留課の法務専門官と特別永住審査係が対応した。
同省との対話は1年ぶりで今回は、2012年8月から施行された新しい在留管理制度の懸案の一つであった永住者(一般永住)への次回更新案内についてのほか、今年4月1日の改正入管法施行後に法務省外局に格上げされる出入国在留管理庁の権限の確認などだ。
まず、更新案内ハガキについては、すでに昨年から実施されている特別永住者と同様に永住者にも今年7月以後、法務省から直送されるとの確約を得た。12年の改正時以来、民団の粘り強い要望活動が実った。
一方、新設の管理庁ではすべての在留外国人を管理するが、特別永住者を規定する入管特例法には変更はなく、唯一の変化は証明書の発給者が大臣から管理庁長官になる。
また、特別永住者証明書と在留カードについて、常用漢字にない韓国名の記載、記載がないことから商取引や契約などで不便・不利益のある通称名の記載、重過ぎる罰則の改善などを要望した。
また、改正後7年が過ぎても外国人登録証から証明書・カードへの切替が行われていない特別永住者と中長期滞在者がいることが入管局から報告された。
これについて民団側は、廃止された外国人登録法時のように手続きを自治体に戻すことを提案した。それによって自治体による外国籍住民へのサービスが行き、未切替者の減少にもつながると説明した。
また、民団側は永住者に対しても日本再入国時の指紋採取を適用外にするべきと強調した。
(2019.03.06 民団新聞)