掲載日 : [2004-02-25] 照会数 : 3645
<兵庫版>旧軍人・軍属弔慰金請求期限3月まで(04.2.25)
旧日本軍の軍人・軍属として第二次世界大戦に参加し、戦死もしくは重傷を負った在日同胞(帰化者を含む)に対する弔慰金等の請求期限が3月31日までと迫っています。
戦死者の場合は遺族に260万円の弔慰金が、戦傷病者(重症に限る)の場合には400万円の見舞金がそれぞれ支給されます。支給を受けるためには軍人・軍属として従軍し、戦死もしくは戦傷を負ったことを証明しなくてはなりません。そのため、たとえ十分な証明資料がそろわなくても期限内に請求だけはしておく必要があります。
請求は居住地の市区町の窓口、また民団本部(TEL078―371―3010)でも相談は受付けています。
(2004.2.25 民団新聞)