掲載日 : [2004-02-25] 照会数 : 4481
<兵庫版>知っておきたい暮らしの情報(04.2.25)
身近な人が亡くなったら
韓国戸籍にも届けを…相続には不可欠
身近な人が亡くなった時、悲しみと困惑の中で途方に暮れ何をしたら良いかわからない。そんなことのないように、事前に必要な知識だけは持つようにしましょう。
一般的には次のような流れになります。
死亡
多くの場合、医師が死亡診断書を書いてくれます。ただし急死した場合など医師が立ち会っていないとき、あるいは事件や事故による死亡の場合には、警察に届け出て警察医による検死を受けなければなりません。警察医は検死のあと死体検案書を書きます。そしてこれが通常の場合の死亡診断書にあたります。
死亡届
親族か同居者は死後7日以内に死亡届を出す必要があります。届出先は死亡者が外国人登録をしていた所、もしくは死亡した場所の市区町村役場です。必要書類は、死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑(ない場合は署名でも可)、の2つです。死亡届を提出すると役場は火(埋)葬許可証を発行してくれますので、それをもって遺体を火(埋)葬します。なお火葬後、斎場では火葬証明書を発行してくれます。
埋葬費、葬祭費の手続き
死亡した人が社会保険に加入していた場合、遺族には埋葬料が支給され、社会保険に加入している人の家族が死亡した場合、被保険者に対し家族埋葬料が支給されます。また国民健康保険の場合には、葬祭費などの名で一定の金額が支給されます。詳しくは社会保険事務所または市区町村の保険年金課。
葬儀の準備
通夜、葬儀を主催する喪主を決めます葬儀の方式を決めます。葬儀は日本式、韓国式など国によっても、また宗教によっても異なります。韓国式葬儀の方法などは地元の民団事務所あるいは当本部でお尋ねください通夜、葬儀会場の準備、霊柩車の手配、祭壇に置く遺影の用意などをします。
その他、多くのことをしなければなりませんがたいていの場合、葬儀会社が代行してくれます。通夜や葬儀はどの葬儀会社を選ぶか、あるいはどれくらい費用をかけるかによって大きく異なります。
遺骨、遺体の海外への移送
韓国のお墓に遺骨、遺体を収める場合、別途手続きが必要になります。
遺骨を移送する場合=死亡診断書と火葬証明書を用意して、チェックインの時にカウンターで遺骨を持っている旨を伝えれば、手荷物と共に機内に持ち込めます。
遺体を移送する場合=まず遺体に防腐処置を施します。その後、死亡診断書・埋葬許可証・防腐証明書・棺の内容証明書をもって領事館に行き、領事の確認書を交付してもらいます。その上で貨物便で移送します。
以上は大韓航空の場合です。
韓国戸籍への届出
日本で死亡届を出していても、韓国戸籍には別に届出をする必要があります。韓国戸籍は相続の場合不可欠の書類になりますので、必ず死亡の届出をしてください。
必要な書類は市区町村役場に提出した死亡届の写し(市区町村長の受理印が押してあるもの)届出人の外国人登録原票記載事項証明書届出人の在外国民登録簿謄本届出人の印鑑死亡した人が載っている戸籍謄本の5つです。これらの書類を揃えて地元の民団事務所または領事館に届出をしてください。
(2004.2.25 民団新聞)