掲載日 : [2007-02-28] 照会数 : 5706
<老齢年金不支給>在日無年金切り捨て 「立法府の裁量」
【京都】国籍条項撤廃後も経過措置ないしは救済措置がとられず、老齢年金および老齢福祉年金を受けられないのは、憲法14条1項や国際人権規約に違反するとして、在日高齢者5人が日本国に1人あたり1500万円の慰謝料を求めていた裁判で京都地裁(山下寛裁判長)は23日、原告の請求をすべて退けた。
まず、国籍条項については「日本国民を優先的に取り扱うことは立法府の裁量の範囲内」「立法府は国民年金の被保険者の対象者の決定につき、広範な裁量権を有している」と述べ、これを合理化した。同様に整備法により経過措置および経過措置を取るか否かも「立法府の裁量事項」であり憲法上許容されるとの判断を下した。
原告弁護団は「日本人ではないからと切り捨てた非常に冷たい判決だ。どうすれば救済できるのか、裁判官には悩んだ形跡が見られない」と控訴の意向を示した。原告の一人、高五生さんも「体が持つか分からないが、どこまでも闘って行きます」と覚悟を新たにしていた。
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制度的救済早く 民団中央が談話
民団中央本部は23日、「在日の歴史的経緯、および無年金ゆえに日本人に比べて厳しい生活を強いられている実態等を無視した判決」とする李鐘太民生局長名の遺憾談話を発表した。
談話の中で李民生局長は、高齢化した原告たちに残された時間は限られていると強調。自己の責任によらず無年金とされた定住外国人高齢者をこれ以上、社会保障制度から排除することなく、「内外人平等」原則に立脚し、一刻も早く関係法を改正して制度的救済措置を講じるよう、日本の政府と国会に要望した。
(2007.2.28 民団新聞)