掲載日 : [2007-12-05] 照会数 : 7617
「国内の不動産名義確認を」 民団神奈川「無窮花サービス」
特措法申請期限迫る
異議は2カ月内 訴訟も選択肢に
【神奈川】所有権保存登記がされていなかったり、登記簿の記載と実際の権利関係が一致しない韓国国内の不動産を簡素化された手続きで登記できる不動産所有移転登記に関する特別措置法の申請が、12月31日で締め切られる。民団神奈川県本部(殷鍾七団長)の生活サポートセンター「無窮花サービス」事務局では、名義の確認を在日同胞地主に呼びかけている。
特措法とは、父祖の残してくれたかけがえのない土地資産を遺産分割相続などの煩雑な手続きを踏まずに名義を移転できるという在日地主にとっては本来、便利な制度。
東京・大田区在住のある在日2世(67)も利用者の一人だ。「無窮花サービス」事務局の手を借りて父親が遺した全羅北道群山の土地の所有権移転手続きを無事済ませることができた。父への感謝の思いから「これからは家族と毎年墓参りに行く」という。
もし、知らないうちに所有権が移転登記されていても、2カ月以内の公告期間中であれば異議申請ができる。最悪でも訴訟の道が残されている。事務局では、まず該当の邑・面から戸籍簿謄本を取り寄せるよう勧めている。問い合わせは無窮花サービス事務局(℡045・316・0508)。
(2007.12.5 民団新聞)