合理的運営で活性化促す
中央の部署は4局に…
総務・組織・生活・文教
過疎支部2人監査…議決機関は臨時制
改正された主な規約とその趣旨は次の通り。
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【第3章 中央機関】
第1節 議決機関
第10条2 副議長は議長を補佐する。議長の有故時には議長を代行し、中央委員会において中央委員の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成により議長に就任し前任者の残余任期を務めることができる。
《趣旨》議長・監察委員長が空席となった場合、任期中は副役員が代行として職務を遂行するが、副役員が自動的に代行となり、中央(地方)委員会の承認を得て長に昇格できる規定があったほうがよい。
第15条 中央委員会は本団の施策、活動方針、予算案、規約の改正、規約に関する統一解釈、団長を除く役員と顧問の補選・推薦及び諸般事項を審議決定する。
《趣旨》規約第10条及び第31条の改正に関連して必要となる改正。
第20条 中央委員会に次の通り分科委員会を置き、必要に応じ事業分科委員会及び特別委員会を置くことができる。
企画委員会 組織委員会 生活委員会 文教委員会
《趣旨》執行機関常任部署改編(第26条)に関連しての改正。
第2節 執行機関
第24条 中央執行委員会は3個月に1回以上、団長が招集する。
《趣旨》改正前、年6回の定例会議を含め年間8〜9回程度中央執行委員会が開催されているが、緊急の場合には臨時会議を招集することを前提に、業務の効率面と所要経費等を勘案し、定例会議年4回を含め年間5〜6回程度とする。
第26条 中央執行委員会に次の常任部署を置き、中央本部に限り企画調整室をおくことができる。
総務局 組織局 生活局 文教局
但し、必要に応じ事業局及び専門委員会を置くことができる。
《趣旨》中央本部における迅速な意思決定と人材の有効活用と集中配置を図るため、国際局、民生局、宣伝局をなくし生活局を新設。
第3節 監察機関
第31条 中央監察委員会は大会で選出した委員長1名、委員2名で構成し、委員長及び委員は全ての本団の各級議決機関及び執行機関の役職員を兼ねることができない。
監察委員は監察委員長の推薦を受け中央大会で選出する。
但し、①委員に欠員が生じた時は、監察委員長の推薦を受け中央委員会において中央委員の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成により補選することができる。
②監察委員は、監察委員長の有故時には監察委員長を代行し、中央委員会において中央委員の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成により監察委員長に就任し前任者の残余任期を務めることができる。
《趣旨》規約第10条2の改正趣旨と同じ。
【第4章 地方機関】
第1節 地方本部
第34条 地方本部は都道府県またはこれに準ずる地域に置き、管内支部を統括する。
但し、その新規設置、統廃合は中央委員会の承認を要する。
《趣旨》地方本部の統廃合を推進するため。
第2節 支部
第40条 支部は市区郡またはこれに準ずる地域に置き、管内分団及び班を統括する。
但し、その新規設置、統廃合は地方委員会の承認を要する。
《趣旨》支部の統廃合を推進するため、第34条の改正と合わせる。
第46条 支部三機関役員に関する規定は地方本部に準ずる。
但し、①支部は副団長を2名とする。
②団長の呼称を支団長と称し、事務局長を事務部長に、各部を課とする。
③大会・総会の議決により、規約第56条、第57条及び第58条を導入することができる。
《趣旨》人材を執行機関に集中させ支部の活性化を図るため、大会・総会の議決により、議決機関を臨時制に、監察機関を監査2名にすることができるようにした。
第5節 過疎支部
第56条 過疎支部は総会制とし、支団長が招集する。議長及び副議長は総会において当日選出し、当該総会の終了で任期を終える。
《趣旨》支部の組織力を集約し、議長は臨時制とし、これにより人材を執行機関に集中させ支部の活性化を図る。対象を過疎支部及び希望する支部とし、過疎支部はすべて総会制とする。
第57条 定期総会の運営は規約第53条を準用し、臨時総会の招集は団員世帯数の20%以上の要求がある時には支団長が30日以内に招集しなければならない。但し、支団長が応じない時は招集要求者の代表が招集することができる。
《趣旨》過疎支部に関わる規約第56条と第58条の改正に関連する調整のため、改正前57条と同58条を統合。
第58条 監察機関の呼称を監査と称し、総会で選出された代表監査1名と監査1名で構成する。
《趣旨》支部の監察機関は規約上処分権限がないので実質「監査」となっていた。選出方法は、監察委員長の選出と同様とする。
(2009.2.25 民団新聞)