東日本大震災にともなう特別措置により、法務省は、8月30日までに在留期限が切れる外国人のビザ更新について、柔軟に対応するよう関係機関に伝えた。
法務省によると、在留期間が今年8月31日まで有していれば、同日までは在留期間を更新していなくても不法残留とならず、適法に出国できる。8月31日を超えて引き続き在留を希望するときは在留資格変更申請、または在留期間更新許可申請が必要となる。
これについて、大阪・コリアNGOセンターの金光敏事務局長は、スマトラ沖大地震に際して韓国政府が超過滞在者に正規の出国と再入国を許可したことを挙げ、「在留資格がない外国人にもこうした人道支援が必要」と求めている。
(2011.3.28 民団新聞)