法務省入国管理局は特別永住者と一般永住者に限り、在留カードへの変更手続きの案内を個別に出す、とこのほど明らかにした。時期は来年1月としている。実現すれば、在日同胞が更新遅延に伴う不利益(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を被るケースは少なくなりそうだ。対象者は特別永住者だけでも37万7689人と見積もられている。
来年1月をメドに 法務省入管局
外国人登録証明書が廃止される前は、最寄りの自治体が、外国人登録原票に記載されている確認日の前に更新の案内通知を出していた。それでも更新遅延は珍しくなかったという。事態を重視した民団は、更新時期の案内を要望事項のトップに掲げ、全国の入管局に要望してきた。民団中央本部の朴相泓事務副総長は、「担当者からは来年1月に案内を出すと聞いている。課題は残っているが、これはこれで一歩前進」と話している。
民団愛知本部の姜裕正事務局長も「民団の粘り強い要望を真摯に受け止め、更新案内通知の送付を決めたことに対しては、一定の評価をしたい」と述べた。
一方、民団兵庫本部の金相英事務局長は、「たとえ来年1月に通知を出しても、次の切り替え時期の通知はどうなるのか。法務省がこれからも一貫してやるという保証はない。民団として手を緩めず、引き続き交渉を継続していくべきだ」としている。
入国管理局によれば、2013年7月までに特別永住者証明書を交付したのは2万2765件と、特別永住者全体の約6%にとどまっている。一方、一般永住者を含む中長期在留者への在留カード交付件数は128万4896人で特別永住者より格段に進んでいる。
(2014.4.23 民団新聞)