掲載日 : [2007-04-25] 照会数 : 7047
改定入管法で〞指紋復活〟
今年11月までに施行…特別永住者は対象外だが
外国人登録法からなくなった指紋押なつ制度が2006年5月の入管法(出入国管理・難民認定法)改定によって「復活」した。
同改定は「テロの未然防止」を目的に、日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取・顔写真撮影などを義務づけるもの。退去強制は、法相がテロリストの恐れがあると認定した者のほか、個人情報の提供を拒否した場合も命令できる。指紋などの情報はデータベース化され犯罪捜査などにも利用される。
在日などの特別永住者、外交・公用での来日、国の招待者などは対象から除外されている。
今年の11月までには、入国審査時に指紋をスキャナーで読み取り、顔写真を撮影する仕組みが導入され、施行される。
民団も反対表明
日本弁護士連合会は「犯罪嫌疑がないのに指紋採取するのは、プライバシー権の保障を定めた憲法や、品位を傷つける取り扱いを禁止する国際条約に抵触する」「外国人全体が危険であるかのような偏見を生む恐れがある」と厳しく批判している。
民団は、昨年4月の同改定案審議時に、「特別永住者は対象から除外」されているとはいえ、本人の意思と関係なく指紋採取を義務づけるのは「あたかもすべての外国人を『犯罪者』と仮定し、人権を無視する」ものとして、「指紋制度」復活に反対を表明、慎重な審議を国会に要望した。
(2007.4.25 民団新聞)