掲載日 : [2007-06-27] 照会数 : 7491
河丙前団長を除名処分…中央監察委員会
金洪斤・前顧問は停権3年
民団中央本部監察委員会(金昌植委員長)は15日、第61回定期中央委員会(2月23日)で決議した河丙・前中央団長および金洪斤・前中央顧問に対する処分問題について、慎重に検討した結果、下記のとおり決定・通知した。
◇河丙・前中央団長=第61回定期中央委員会特別報告(経理問題と4・24および5・17調査委員会)に基づき、規約第75条運用規定第3条(除名処分)4項(敵性団体に通じ本団に重大な損失を与えた者)および第2条(停権処分)2項(公金を横領した者)に依拠し除名。
◇金洪斤・前中央顧問=規約第75条運用規定第2条(停権処分)6項(誹謗的論説または虚偽報道によって国威または本団および団員の威信を損傷させた者)に依拠し停権3年。
(2007.6.27 民団新聞)