生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [22-11-09]   照会数 : 1085

日本での老齢年金受け取りについて


 Q.韓国人ですが、現在日本の年金制度に加入しております。将来に年をとった時に私は年金を受け取ることができるでしょうか。

 

 A.現在、年金の老齢年金の(注)受給資格期間は10年となっております。

 (注)受給資格期間とは:年金保険料を納めた期間や年金保険料を免除された期間等で老齢年金を受けるために必要な加入期間をいいます。

 老齢年金は10年の受給資格期間を満たすことにより、受給できるようになります。

 また、年金受給資格期間を満たしていれば、将来どこに住んでいても、年金受給開始年齢(注)(現在は原則65歳)に達した以降は亡くなるまで、老齢年金を受給することができます。また海外である韓国の銀行への年金送金も可能です。

(注)現在は受給開始年齢は原則65歳ですが、生年月日により60歳から65歳までの間でも老齢年金の一部を受給できる年代の方がおります。また今後高齢化社会の進展などの要因で、この65歳という受給開始年齢が引き上げられる可能性もあるのではないかと予想されます。
 

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番号 タイトル カテゴリー
3 日本での老齢年金受け取りについて その他
2 親族が亡くなった後の手続きについて その他
1 準拠法と国際裁判管轄の意味と違い その他
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