生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [23-02-01]   照会数 : 634

婚姻届の提出先について


Q:婚姻届の提出先について


 私たちは日本在住の韓国国籍同士のカップルです。このたび、結婚をすることになったのですが、韓国籍の者同士が日本で婚姻する際に、どのような手続きを取る必要があるのでしょうか。双方が韓国国籍を保持している以上、婚姻の届け出は日本の役所以外にもする必要があるのでしょうか。また、参考までに韓国国籍と日本国籍間の国際結婚の場合についても教えてください。
 

. 日本で行われる韓国人同士、韓国国籍と日本国籍の婚姻の手続き
 まず日本の役所などに婚姻届を提出して、そこで2人の婚姻届を受理してくれれば婚姻は成立します。成立した婚姻の事実は韓国の家族関係登録簿に記録しなければならないので、必ず3カ月以内に婚姻申告書を領事館に出してください。また、韓国国籍同士の場合、日本の役所などに届け出をせず夫妻双方が領事館に出席して婚姻申告書を提出しても構いません。この場合、承認が2人必要(領事婚)。

2. 韓国国籍同士の場合の提出書類
①日本の役所などに婚姻届を提出する時
1. 韓国の基本証明書及び婚姻関係証明書と日本語の翻訳文(家族関係証明書も要求する場合もあり)
2. 旅券などの身分証明書
3. 印鑑
4. 証人2人

②韓国の領事館に婚姻申告書を提出する時
1. 婚姻申告書
2. 日本の役所などで発給した婚姻受理証明書と韓国語の翻訳文
3. 婚姻関係証明書、家族関係証明書
4. 夫、妻の身分証明書
5. 夫、妻の印鑑

3. 韓国国籍と日本国籍の場合の提出書類
韓国人と日本人の婚姻は韓国人同士が婚姻する時に提出する書類とは異なりますので、事前に担当機関にお問い合わせください。

4. 注意点
日本の役所および、領事館により提出書類が異なる場合があります。

5. 以後処理過程
領事館で受付した婚姻申告書が韓国に送付されると韓国の担当機関は婚姻の事実を婚姻関係証明書に記録します。今まではその期間は2カ月ぐらいかかりましたが、2015年7月1日からは韓国の在外国民家族関係登録事務所で一括して処理するようになりますので、時間が短縮されました。
 

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2 婚姻届の提出先について 結婚
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