生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [23-03-03]   照会数 : 980

手書きの戸籍謄本には名前が載っているが、家族関係証明書は登録がない場合


 Q:私は35歳になる在日韓国人3世です。先日、韓国大使館領事部で婚姻申告に添付する家族関係証明書の発給申請をしたところ、私を含む家族全員の家族関係登録簿が無いと窓口で言われました。父からは、韓国に私と姉について出生後すぐ申告済であることを聞かされており、父から貰った手書きの戸籍謄本には私の名前が載っています。どうしたらよいでしょうか?

 

 A:相談者の場合、幸いにも30数年前の手書きの戸籍謄本を持っていましたので、確認したところ、その戸籍謄本には家族全員が記載されていました。これを手かがりに登録基準地(旧、本籍地)の管轄面事務所に確認したところ、2008年1月1日に戸籍制度が廃止され新しく家族関係登録制度が施行された際、無縁故戸籍に分類されたとのこと。
 *無縁故戸籍とは、30年以上出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する申告がなく、戸籍(除籍)謄本の発給請求がない場合、縁故者のいない戸籍として別に保管されるものです

 一般的に私たち在日同胞は日本の自治体にその都度、出生届など身分に関する申告をしています。韓国への家族関係登録の申告などは、旅券などが必要になって、あわてて申告しているのが実情です。日本の自治体への婚姻届を届け出る場合、当事者の婚姻要件を確認するため家族関係登録の婚姻証明書を要求されます。韓国の除籍謄本または家族関係登録事項別証明書を徴求した場合、コピーを取っておくと後で役に立つことがあります。

 電算化された除籍謄本を手にしたことのない方は一度、家族関係登録事項別証明書を取り寄せて確認することをお勧めします。家族関係登録事項別証明書は在日総領事館や韓国大使館領事部で取得できますが、最寄りの民団本部・支部でも取り寄せることが可能です。

 領事部・総領事館もしくは民団本部・支部等にお問い合わせ下さい。
 

生活相談Q&A リスト

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番号 タイトル カテゴリー
3 家族関係登録の婚姻証明書に「登録基準地」の記載がない場合 家族関係登録
2 家族関係証明書に30数年前に亡くなった父が生存のままになっている 家族関係登録
1 手書きの戸籍謄本には名前が載っているが、家族関係証明書は登録がない場合 家族関係登録
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