掲載日 : [2005-03-30] 照会数 : 4236
年金補償裁判で「経過措置の不備訴え」(06.3.30)
[ 口頭弁論終了後に開かれた集会 ]
【京都】同胞の無年金高齢者による年金補償裁判の第1回口頭弁論が23日、京都地裁(山下寛裁判長)であった。
原告5人を代表して意見陳述に立った玄順任さん(78)は「86年の国籍要件撤廃は全然知りませんでした。たとえ知っていたとしても、60歳の自分が払えるお金はありませんでした。掛けても、もらえる年金が1万円ならば自治体の給付金より低く、何の足しにもなりません」と経過措置の不備を訴えた。
原告弁護団は「国籍条項は法の下の平等を定めた憲法違反で、撤廃時に経過措置を怠ったのは立法不作為にあたる」と主張、1人あたり1500万円の国家賠償を要求している。これに対して国側は、「年金支給対象者の決定や在日外国人の処遇には立法裁量が認められる」と請求破棄を求めている。同様の裁判は大阪地裁でも進行中。
口頭弁論終了後、原告弁護団の伊山正和弁護士は「学生無年金には福祉的措置を講じながら、在日韓国・朝鮮人はなぜ救済されないのか。日本政府の不平等を時間をかけて追及していきたい」と語った。
(2005.03.30 民団新聞)