94年1月以降の出生者から適用
20〜37歳までの韓国籍者は原則、国民として兵役の義務を負う。
ただし、海外で出生するか、国内で出生しても6歳以前に海外に出国し、17歳まで本人と父母が継続海外に居住したケースは「在外国民2世」として認められ、兵役対象期間を終える37歳まで兵役の義務を留保することができる。確認手続きは在外公館などで受け付けている。
だが、12年1月から改訂された法令にともない、「在外国民2世」でも兵役義務を課せられそうなケースが出てきた。それは18歳以降、通算国内滞在期間が3年を超えたときだ。その時点で「在外国民2世」とは扱われなくなる。引き続き長期滞在したり営利活動をしていれば「一般移住者」となり、兵役義務が課せられる。適用は94年1月1日以降の出生者から。
該当者には兵務庁から「在外国民2世」ではなく「一般移住者」となったとの通知が送られる。その後は1年間の間に通算6カ月(180日)しか韓国滞在が許されない。
母国修学生に実質的な影響が及ぶことはないと見られているが、民団では無用の不安を与えることがないように本国政府と交渉している。
駐日大使館が本国から兵務庁担当者を招き、改正兵役法について大阪と東京で説明した。
(2013.12.25 民団新聞)