施設利用関連
東京弁護士会は8日、全国の地方公共団体を対象に、ヘイトスピーチ規制の勧告に踏み切った。全国の弁護士会ではこれが初めて。
これまで多くの自治体は、ヘイトスピーチや人種差別的集会を目的とする公共施設の利用許可申請に対して「人種差別を撤廃するという国際法上の責務を怠って」一律に許可してきた。これからは条件付許可、利用不許可などの利用制限か、そのほかの適切な手段を講ずるよう求めたのが今回の意見書の特徴だ。
地方自治体がその「管理権」を行使して「人種差別」という表現内容に着目した規制を行うことについては、「公共の福祉による内在的制約の観点から、憲法21条に反するものではなく、許容されるものと考えられる」とした。
ただし、利用制限を受ける者の「表現の自由」の確保にも配慮。「申請時点で客観的事実に照らし、具体的に明らかである場合を除いては、反論の機会を与えることが望ましい」と述べ、くれぐれも「濫用」にならないよう一定の歯止めをかけた。
(2015.9.16 民団新聞)