「手帳」所持者全員対象に
海外に住む被爆者にも被爆者援護法に基づく医療費の全額支給を認めるという初の判決が8日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)で言い渡された。これで大阪府の不支給を取り消した2審大阪高裁判決が確定した。
原告は広島で胎内被爆した韓国在住の李洪鉉さん(69)と、同じく在韓被爆者の遺族2人。3人は医療費の自己負担分と同等水準の一部助成を受けているが、高齢化に伴いがんにかかるなどして高額の医療費が払えず、大阪府に全額支給を申請した。だが、海外にいることなどを理由に却下されたため、処分を不服として11年に提訴。13年の一審大阪地裁判決は医療費の支給を認めて処分を取り消した。
最高裁判決は、援護法について、「原爆被害の特異性や重大性から、被爆者の健康状態に着目して救済する目的で定めたもの。(日本)国内に住んでいるかどうかで区別していない」と府の上告を退けた。
判決を受けて厚労省は、「訴訟外であっても被爆者健康手帳を持つ在外被爆者4284人(3月末現在)全員に法に基づく全額支給を検討する」と明らかにした。
海外に住む被爆者の医療費をめぐっては韓国や米国にいる被爆者計16人が広島と長崎で敗訴し、高裁で争い続けている。判決はこれらの裁判の行方にも波及しそうだ。
(2015.9.16 民団新聞)