掲載日 : [2004-05-26] 照会数 : 4136
法と生活〈2〉 在外同胞向け最新法・制度(04.5.26)
(文責・民団中央民生局)
二重国籍者は「選択」必要
▼認知による国籍取得
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、実父または実母が自分の子として認め、自分の戸籍に載せることを認知という。韓国国民である父または母によって子として認知された外国人も韓国籍を取得することができる。認知された外国人は、韓国の民法上未成年者(20歳未満)で、出生当時その父または母が韓国国民であることが要求され、法務部長官に認知事実を申告した時に韓国国籍を取得することがでる。申告は、法務部国籍業務出張所または在外公館に国籍取得申告書と一緒に次の具備書類を提出すればいい。
外国人であることを証明する書類韓国の国民である父または母によって認知された事実を証明する書類出生当時、その父または母が韓国の国民であったことを証明する書類
▼国籍取得者の原国籍放棄義務と国籍再取得制度
韓国国籍を取得した外国人で外国国籍を有する者は、韓国国籍を取得した日から6カ月以内に外国国籍を放棄しなければならない。これを履行しない場合には、その期間が経過した時点で韓国国籍を喪失する。但し、本人の意思にかかわらず原国籍の放棄が難しい未成年者などについては、6カ月以内に原国籍の放棄を終えなくても韓国国籍を喪失しないと例外を認めている。このような例外規定により二重国籍状態になった者は、次に説明する国籍選択制度によって一つの国籍を選択しなければならない。
また、前述のように原国籍の放棄手続きをしなかったため韓国国籍を喪失した者は、国籍喪失後、1年以内に原国籍の放棄を終えた場合には法務部国籍業務出張所または在外公館で戸籍謄本または韓国国籍を取得した事実を証明する書類と、外国国籍を放棄した事実及び年月日を証明する書類を添付して、法務部長官に国籍再取得申告をすることで韓国国籍を再度取得できる。
ハ 韓国国籍の喪失 国と籍喪失申告
▼韓国国籍を喪失させる事由と喪失時点
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。但し、以下の事由で外国国籍を取得した者の場合は、原則的に韓国国籍を喪失するが、例外的に6カ月以内に法務部長官に韓国国籍を継続して保有したい旨を申告すれば韓国国籍を喪失せず継続保有することができる。
外国人と結婚してその配偶者の国籍を取得した場合外国人の養子となりその外国人の国籍を取得した場合外国人である父または母に認知され、その父または母の国籍を取得した場合外国国籍を取得して韓国国籍を喪失した者の配偶者、または未成年者で、その外国の法律により一緒にその外国国籍を取得した場合
国籍保有申告をした者は、一定期間内に、後述する国籍選択制度により一つの国籍を選択しなければならず、国籍選択時まで制限的に二重国籍が許容される。国籍保有申告は、法務部国籍業務出張所または在外公館に国籍保有申告書と一緒に次の書類をそろえて提出しなければならない。
戸籍謄本国籍喪失の原因及び年月日を証明する書類(外国国籍を取得した時は、その国籍を取得した原因及び年月日を証明する書類)
▼国籍喪失の申告
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
外国国籍を取得した原因及び年月日を証明する書類戸籍謄本
但し、外国籍を取得した年月日を証明する書類を提出することができない者は、その外国旅券の写しを提出することで代用できる。国籍喪失申告をすれば、法務部法務課で確認、告示後、該当者の国内戸籍官署及び住民登録官署に通報し、その人の戸籍に国籍変動事実を記載し、その戸籍及び住民登録を抹消する。
▼国籍喪失申告をせず戸籍が残っている場合
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。従って外国国籍を取得しながら国籍喪失申告せず戸籍が残っていたとしても、その人は法的には韓国の国民ではないので、出入国や国内滞留時に問題になるこがあり、後で戸籍整理する手続きがもっと複雑になる問題もあるので、国籍喪失事由が生じた人は必ず国籍喪失申告をして戸籍整理をすべきである。
▼国籍喪失に伴う権利変動
韓国国籍を喪失した人は韓国国民でなければ享有できない権利(公職就任、投票権、選挙権、被選挙権、鉱業権など)を享有することができない。韓国国民であった時に取得した権利の中で譲渡が可能なものは、その権利と関連した法令に別途規定がない限り、3年以内に韓国国民に譲渡しなければならない。しかし、国籍法はそれを履行しない場合、権利喪失可否に関しては規定されていないので、権利の消滅関係はその権利と関係した法令にもとづき決定される。
これと関連し、韓国国籍を喪失した人が韓国国民であった時に取得した土地の場合は「外国人土地法」により外国国籍を取得した日から6カ月以内に市長・郡守または区庁長に継続して保有すると申告すれば、継続保有することができる。
ニ 二重国籍者の国籍離脱
▼国籍離脱の意味
出生と同時に先天的二重国籍になる場合のあることは前述したが、そうした二重国籍者が韓国国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない。
▼国籍離脱の手続き
国籍離脱申告書と共に具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所に国籍離脱申告を申請なければならず、国外居住者は在外公館に申請すればよい。国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満18歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。但し、兵役免除の目的で韓国国籍を離脱した人は、後で韓国国籍を回復しようとする時、国籍回復許可を受けられないこともあるという点を留意する必要がある。
(2004.5.26 民団新聞)