掲載日 : [2004-06-23] 照会数 : 3116
新韓銀行「在日」向けに不動産信託 在韓資産保全に朗報(04.6.23)
6月から 手続きは日本の支店で
新韓銀行は6月から、韓国内に土地や建物などの不動産を所有する在日韓国人を対象に不動産を総合的に管理する不動産信託業務を開始した。新韓銀行の東京、大阪、福岡の3支店の窓口でこの信託商品を購入するだけで韓国内不動産の管理を安心して任せることができる在日韓国人にとって魅力ある商品になりそうだ。
在日韓国人の場合、韓国にいる親族に管理を任せたためにトラブルに巻き込まれたり、不動産を購入しながら放置したままどうすべきかわからず、銀行の窓口に相談に来るケースがしばしばだった。そこで新韓銀行では、在日韓国人向けに不動産施設や賃貸借を管理する不動産信託の商品を開発した。不動産管理を公信力のある銀行が行うことで、在日韓国人は日本にいながらにして安心して任せられるので双方にとって利益になるという。
今回開発された不動産管理信託商品は3種類ある。第一の「乙種管理信託」は、登記簿上の不動産の所有権のみを銀行に信託させ、不動産詐欺など予期せぬ危険や第3債権者から保護しながら信託不動産の管理業務を行うもので、使用収益は委託者や受益者に帰属する。
2番目の「甲種管理信託」は、不動産の所有権保全のみならず賃貸借管理、建物維持管理業務まで委託する。3番目の「処分信託」は顧客の指定した条件どおりに不動産を迅速に処分するもので、その処分代金は委託者に返還される。
信託契約の手続きは、顧客からの相談から始まり、その依頼により基礎書類および現場を調査した後、信託契約を結ぶ。委託する対象の不動産は、差し押さえや仮差押、仮処分といった所有権制限がなく、売買に制限がないもので、毎月の賃貸料が1千万ウォン以上であること。
所在地域はソウルをはじめ京畿道、仁川などの首都圏が主な範囲となっている。
信託対象の不動産価格は、土地の場合が個別の公示時価、建物および共同住宅は国税庁の公示基準時価を適用する。これをもとにした信託手数料は、乙種管理信託が信託価格の0・3%以上、甲種管理信託が換算賃貸料の5〜10%、処分信託が乙種管理信託報酬および処分金額の1%以上となっている。
民団中央本部民生局では、「在日韓国人が本国で不動産を取得する場合、以前は親族の名義にするケースが多かったが、1995年に施行された『不動産実権利者名義登記に関する法律』(不動産実名制)により、実状を知らずに混乱することがあった。また、1世が亡くなったあとに韓国語や現地の事情にうとい2・3世が相続した不動産をどうしたらいいかわからないケースが多く、今回の信託商品は安心して任せられるという点で歓迎したい」と語っている。
連絡先=新韓銀行東京支店(電話03-3578-9321)、大阪支店(06-6243-2341)、福岡支店(092-724-7004)。
(2004.6.23 民団新聞)