掲載日 : [2004-06-30] 照会数 : 2993
<京都>10月提訴へ聞き取り 年金補償裁(04.6.30)
在日3世が1世に
【京都】京都で在日同胞高齢者の年金補償裁判に向けて原告予定者からの聞き取り作業が急ピッチで進んでいる。
原告には現在78歳以上の制度的な無年金者ばかりか、82年の国籍条項撤廃時点で35歳を超えていたにもかかわらずなんの経過措置もとられなかった「谷間の世代」も加えた。この点は大阪で進行中の年金補償裁判とは趣を異にしている。
この世代はカラ期間を適用しても実際に受給できる年金はわずか。年代によっては全国の各自治体が無年金外国人に支給している福祉手当を下回ることも明らかになっているからだ。
10月に予定している提訴に向けて聞き取り作業にあたっている在日3世の鄭明愛さんは「なんとか原告が生きているうちに解決してあげたい」と話している。
(2004.6.30 民団新聞)