掲載日 : [2004-07-14] 照会数 : 3093
法と生活〈5〉 在外同胞向け最新法・制度(04.7.14)
(文責・民団中央民生局)
出入国と滞留手続き①
在外国民の場合は再入国許可が必要
1,在外同胞の出入国と法的地位に関する法律
イ、法制定の趣旨
法務部は、在外同胞に出入国と滞留及び母国での経済活動に対する規制を緩和することで、その間の在外同胞の隘路事項を解決し、二重国籍の要求に盛られた隘路事項を選別して受容し、居住国での定着を手助けするため1999年12月3日に「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」(以下、在外同胞法と略称)を制定、施行している。
ロ、適用対象
在外同胞法は、在外同胞を「在外国民」と「外国国籍同胞」に区分しており、これらの人に適用される。
「在外国民」とは、「大韓民国の国民で外国の永住権を取得した者または永住する目的で外国に居住している者」、すなわち居住国から永住権またはこれに準じる居住目的の長期滞留資格を取得した者、または海外移住法第2条の規定による海外移住者(就職・婚姻等により移住者)で、まだ永住権等を取得していない者を指す。
一方、「外国国籍同胞」とは、「大韓民国の国籍を保有していた者、またはその直系卑属で外国国籍を取得した者の中で大統領令が定める者」、即ち大韓民国の国籍を保有していた者で外国国籍を取得した者と父母またま祖父母の一方が大韓民国の国籍を保有していた者で外国国籍を取得した者を指す。
このように、「外国国籍同胞」の範囲は、2001年11月29日に憲法裁判所が、上記法第2条第2号及び同施行令第3条について1948年の政府樹立時点を基準に外国国籍同胞を差別したとの理由で「憲法不合致」決定を下したため、同施行令第3条を改正して海外移住時点に伴う外国国籍同胞間の差別規定を削除し、すべての外国国籍同胞を包括することにした。
但し、現行法に在外同胞滞留資格(F―4ビザ)取得者は、単純労務に従事できないよう規定しており、法務部長官が告示する不法滞留が多い国家の外国国籍同胞に対しては一定の疏明資料を追加提出する場合にのみ同資格を取得できるようにした。
2,在外国民の出入国及び滞留手続き
イ、入国手続き
在外国民は、韓国国民であるので有効な旅券と永住権等を持ち何ら制限なく韓国に入国できる。但し、永住権者、その他永住権に準じる滞留資格を持った者(以下、永住権者に略称)が、居住国以外の国で長期滞留することに制限を設けている国があるので、永住権者が韓国で長期滞在しようとする時には、あらかじめ居住国に再び入国できる「再入国許可」を受けなければならない。
例えば、米国は永住権者の海外滞留許容期間を1年に制限しており、1年以上韓国に滞留しようとする時には、米国の移民国で「再入国許可」を受けなければならない。再入国許可なく1年以上韓国に滞留すれば、永住権取消しなどの不利益を受ける場合がある。
ロ、出国手続き
在外国民は有効な旅券と永住権を持って出国できる。
永住権者が旅券を紛失した時には、韓国にある居住国の公館で「永住確認書」の発給を受けなければならない。しかし、居住国の出入国手続きによって確認書は省略される場合もある。
韓国の国内法に違反した時には出国が禁止される場合がある。
ハ、特定国家及び特定地域旅行手続き
永住権者は、外交通商部長官が旅行申告対象地域と指定した特定地域である北韓を外国から旅行しようとする時には、旅行する5日前または旅行後10日以内に在外公館長に北韓訪問申告をしなければならない。
国内で北韓に旅行しようとする場合は、一般国民と同様に「南北交流協力に関する法令」の手続きに基づき事前に統一部長官の訪北承認を受けなければならない。
ニ、永住帰国手続き
永住帰国をしたい永住権者は、永住権または長期滞留査証(ビザ)を発給国家または発給国家の公館に返納し、返納確認書の発給を受けた後に、返納確認書と居住旅券を持って外交通商部の在外国民移住課に永住帰国申告を行えば、永住帰国確認書の発給を受けられる。永住権返納制度がない国家は、韓国の外交通商部在外国民移住課に永住権を直接返納しなければならない。
永住帰国確認書と居住旅券を持って外交通商部旅券課に行き、居住旅券を返納して旅券無効確認書の発給を受け、居住地の管轄邑・面・洞事務所に旅券無効確認書を提出すれば、住民登録の回復や新規登録を行い、永住帰国手続きが終わる。
(2004.7.14 民団新聞)