掲載日 : [2004-07-21] 照会数 : 3482
法と生活〈6〉 在外同胞向け最新法・制度(04.7.21)
(文責・民団中央民生局)
出入国と滞留手続き②
査証免除協定国はノービザで入国可
3、外国国籍を取得した者の出入国及び滞留手続き
外国国籍を取得した者は、法律上外国人に該当するので、外国人に対する大韓民国出入国及び滞留手続きに従わなければならない。但し、在外同胞法は在外同胞滞留資格(F―4ビザ)を新設して同法の適用対象である外国国籍同胞に対して特例を与えている。しかし、このような外国国籍同胞に対する特例は、本人が希望する場合にのみ該当するので、ここでは外国人に対する出入国及び滞留手続きをまず説明し、在外同胞滞留資格について説明する。
イ、外国人の出入国および滞留手続き
(1)入国手続き
▼査証(ビザ)
外国人が大韓民国に入国する場合は、有効な旅券を持って外国にある大韓民国の公館で事前に査証を受けなければならない。
査証の種類には、滞留期間によって90日以下の短期査証と91日以上の長期査証がある。
長期査証中、法務部長官の承認を受けて発給する長期査証は、相当な日数が必要です。そのため、一旦、短期査証で入国した後に滞留期間の延長を申請する人もいるが、特別な事由がない限り国内では滞留期間延長を許可していない。従って、多少日数がかかっても滞留目的にしかるべき長期査証の発給を受けて入国すべきだ。
▼査証発給認定書
査証発給の便宜を図るために出入国管理事務所(出張所)で「査証発給認定書」を発給している。
これは、大韓民国に居住する招請者が査証発給に必要な書類を揃えて居住地管轄の出入国管理事務所(出張所)に「査証発給認定書」の発給を申請すればできる。発給された「査証発給認定書」を入国しようとする外国人に送付して、その外国人は外国にある大韓民国の公館に「査証発給認定書」を提出すれば、簡単に査証の発給を受けられる。但し、査証発給認定書の有効期間は3カ月で、一度の査証発給に限りその効力を持つ。
▼無査証入国
しかし、韓国と査証免除協定を締結している国家は、査証なく入国できる。中国、ロシアや東南アジアの一部の国家など30余カ国を除いては、査証なく30日間滞留可能な資格を空港で受けられる。
特に、カナダは韓国と締結した協定によって6カ月まで滞留できる資格を空港で受けることができ、親戚訪問、家族同居などの目的で入国しようとする17歳未満、61歳以上の者は90日まで滞留可能な資格を空港で受けられる。但し、麻薬中毒者、武器所持者、放浪者、その他入国が不適当だと認定される者は入国が拒否されることがある。
(2)滞留手続き
外国人は許可を受けた滞留資格と滞留期間の範囲内で韓国に滞留できる。
▼滞留資格
滞留資格とは、韓国に滞留しながら活動できる範囲または身分資格を言い、観光・商用・就業等34種類に区分されている。
特に、就業する場合には、就業可能な滞留資格を持ち指定された勤務先だけに勤務しなければならず、勤務先の変更や追加をしようとする時には、事前に出入国管理事務所に申請して許可を受けなければならない。
▼滞留期間
滞留期間は、大韓民国に滞留できるよう許可された期間を言う。
外国人が本来の滞留資格に該当する活動以外の別の活動をしようとする時には、事前に出入国管理事務所に申請をして許可を受けなければならない。また、外国人は大韓民国内で政治活動を行うことができない。
1回に付与する滞留資格別滞留期間の上限(第18条の2関連)
滞留資格(記号) 1回に付与する滞留期間
1,外交(A1) 在任期間
2,公務(A2) 公務遂行期間
3,協定(A3) 身分存続期間、協定上滞留期間
4,査証免除(B1) 協定上の滞留期間
5,観光通過 (B2) 法務部長官が別途に定めた期間
6,一時取材(C1 )90日
7,短期商用(C2) 90日
8,短期総合(C3) 90日
9,短期就業(C4) 90日
10,文化芸術(D1) 2年
11,留学(D2) 2年
12,産業研修(D3) 24条2第1項第1号第3号に該当2年、4号に該当1年
13,一般研修(D4) 2年
14,取材(D5) 2年
15,宗教(D6) 2年
16,駐在(D7) 2年
17,企業投資(D8) 2年
18,貿易経営(D9) 2年
19,教授(E1) 2年
20,会話指導(E2) 1年
21,研究(E3) 2年
22,技術指導(E4) 2年
23,専門職業(E5) 2年
24,芸術興行(E6) 6カ月
25,①特定活動(E7) 2年
25,② 研修就業(E8) 2年
25,③ 非専門就業(E9) 1年
26,訪問同居(F1) 2年
27,居住(F2) 3年
28,①同伴(F3) 同伴期間
28,②在外同胞(F4) 2年
28,③永住(F5) 上限なし
29,その他(G1) 1年
30,観光就業(H1) 協定上の滞留期間
▼長期滞在
91日以上滞留しようとする外国人は、入国日から90日以内に出入国管理事務所に外国人登録を申請して、外国人登録証の交付を受けなければならない。
許可された滞留期間を超過して継続滞留しようとする外国人は、その期間が終わる前に滞留期間の延長を受けなければならない。
大韓民国に1年以上滞留できるよう許可を受けた20歳以上の外国人は、指紋を押さなけければならない。一度指紋を押した外国人は再び指紋を押す必要がなく、これを拒否すれば、滞留期間延長などにおいて不利益を受けることがある。
▼国籍喪失者
大韓民国内で国籍を喪失した者または出生した外国人は、30日以内に管轄の出入国管理事務所で滞留資格を得なければならない。
▼二重国籍者
大韓民国の戸籍に登載されている二重国籍者は、国籍選択をするまで国民として処遇されることを希望する場合には、出入国管理事務所長または出張所長に国民処遇申告を行うことができる。 国民として処遇されれば、国内に滞留する間は外国人登録、滞留期間延長許可等、外国人としてのすべての義務が免除される、出入国時に大韓民国の旅券を所持しなければならない。
国民として処遇されない二重国籍者は、本人が行使する旅券を発給した国家の国民として扱う。
(3)再入国許可
許可を受けた滞留期間内に出国して再入国したい外国人は、出国する前にあらかじめ出入国管理事務所長(出張所長)から再入国許可を受けなければならない。再入国許可は出国時に空港所在出入国管理事務所(出張所)でも受けられる。再入国許可には1回に限って出入国できる単数再入国許可と再入国許可期間中に何度も出入国可能な複数再入国許可がある。再入国期間内に再入国しなければ、新たに査証を受けなければならない。 複数査証の場合には、その査証の有効期間内には再入国許可を受けずに自由に出入国できる。
(4)出国手続き
韓国を出国しようとする外国人は原則的に有効な旅券を持ち自由に出国できる。但し、捜査対象者、罰金・追徴金などを納めていない者は、出国が停止されることがある。
(2004.7.21 民団新聞)