掲載日 : [2004-09-08] 照会数 : 3033
その離婚待った! 公館で手続必要に(04.9.8)
これまで日本に居住する在外韓国国民間(夫婦とも韓国籍)の協議離婚申告は、日本方式により日本の市区町村役場で行い、同役場が発行した離婚届受理証明書を添付して居住地管轄の大使館領事部または領事館(以下、公館)に申告することで可能であった。
しかし、韓国の戸籍法施行規則の改正(2003年9月17日)にともない、来る9月20日からは、韓国方式によってのみ協議離婚申告が可能になる。つまり、日本の役場発行の離婚受理証明書は認められなくなる。ただし、9月20日以前に日本の役場から離婚届受理証明書が発行されている場合には、従来どおり同証明書添付による申告が認められる。
新たな申告手続きは、次のとおり。
①申請当事者が、必ず一緒に公館に出向き、同所に備置された「協議離婚陳述要旨書」(離婚意思の存否及び未成年の子女がいる場合にその子女に対する親権行使者の指定可否などを記載)などを作成して提出する。②当公館は、同「協議離婚陳述要旨書」などを接受し、ソウル家庭法院(裁判所)に送付する。③ソウル家庭法院は申請当事者の離婚意思存否を確認し、同確認謄本を当公館に送付する。
④公館では、接受した確認謄本を申請当事者に交付し、当事者がその時まで離婚する意思に変更がない場合、最終的に本籍地の区庁または当公館に離婚申告を行う。
なお、申請時に必要な書類は①陳述要旨書2通②戸籍謄本2通③離婚申告書4通④当事者双方の在外国民登録簿謄本各2通⑤当事者双方の身分証明書⑥当事者双方の印鑑(韓国名)。同書類中1通は原本が必要で、残りはコピーでもかまわない。
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在日の生活実態に合わぬ
宋貞智さん(大阪・多民族共生人権教育センター)の話
離婚、結婚というのは自己決定権がもっとも反映されるべきものであり、当事者の生活を大きく左右するものです。
また、在外韓国国民にとっての生活基盤は居住している国であり、その国の法規にのっとって行われるべきであると考えます。以上のような点から見ても、この法律はグローバル社会と言われる昨今の情勢に反する極めて閉鎖的なものと考えます。
(2004.9.8 民団新聞)