掲載日 : [2004-09-08] 照会数 : 2906
法と生活〈10〉 在外同胞向け最新法・制度(04.9.8)
(文責・民団中央民生局)
外国人の土地取得
外国籍同胞には特例で範囲拡大
1.基本原則
従来は外国人や外国法人の大韓民国内での土地取得を極めて制限的に許容していたが、1998年に「外国人土地法」を改正し、外国人または外国法人も軍事施設保護区域など外国人の土地取得を特別に制限する必要がある場合を除外しては、関係当局に申告すれば大韓民国内の土地を容易に取得できるようにした。
2.取得できる場合
イ.申告による土地取得
(1)対象土地
土地取得に許可を必要とする地域以外に土地を取得するためには、土地所在地を管轄する市長・郡守または区庁長に申告すればよい。
(2)申告期間
土地の契約締結日(契約書作成日)から60日以内に市長・郡守または区庁長に申告すればよい。
(3)具備書類
所定の土地取得申告書に具備書類である対象土地の土地登記簿謄本、土地取得契約書を添付して提出すればよい。
(4)処理手続き
土地取得申告書に具備書類を揃え、それを土地所在地を管轄する市庁・郡庁または区庁の地籍課に提出すれば、申告期限を守ったか、申告書および具備書類はそろったか等を審査して即時に申告畢証が交付される。
ロ.許可による土地取得
(1)対象土地
前述の通り原則的に申告だけで土地取得が可能である。しかし、軍事施設保護区域など一定の区域は例外的に許可を得なければ土地を取得できない。許可を得なければ取得できない土地は次の通り。
①軍事施設保護法による軍事施設保護区域・海軍基地法による海軍基地区域・軍用航空基地法による基地保護区域
②文化財保護法による指定文化財とこのための保護物または保護区域
③自然環境保全法による生態系保全地域
(2)許可申請期限
当該土地の契約締結日以前に市長・郡守または区庁長の許可を申請しなければならない。
(3)具備書類
所定の土地取得許可申請書に具備書類である対象土地の土地登記簿謄本、契約当事者間の合意書を添付して提出すればよい。
(4)処理手続き
土地取得許可申請書に具備書類をそろえ、土地所在地を管轄する市庁・郡庁または区庁の地籍課に提出すれば、対象土地の取得が当該区域・地域等の指定目的に支障を与えるか否かを慎重に検討し、支障がない場合には許可申請日から15日以内に許可する。
ハ.相続など契約外の原因による土地取得=申告対象
(1)取得原因
外国人は、契約によって土地を取得する場合でない相続・競買・買戻し権行使・裁判所の確定判決等で土地を取得する場合にも申告しなければならない。
(2)申告期間
対象土地を取得した日から6カ月以内に市長・郡守または区庁長に申告すればよい。即ち相続の場合、被相続人の死亡日、競買の場合は競落決定日、買戻しの場合は買戻契約日(または買戻金額供託日)、確定判決の場合は判決確定日から6カ月以内に申告しなければならない。
(3)具備書類
所定の土地取得申告書に土地登記簿謄本および次の取得原因別具備書類を添付して提出すればよい。
①相続の場合=相続人であることを証明できる書類
②競買の場合=競落決定書
③買戻権行使の場合=買戻しであることを証明できる書類
④裁判所の確定判決の場合=確定判決文
(4)処理手続き
土地取得申告書に具備書類をそろえ、土地所在地を管轄する市庁・郡庁または区庁の地籍課に提出すれば、申告期限を守ったか、申告書および具備書類はそろったかなどを審査して即時に申告畢証を交付する。
3.国籍喪失者の継続保有=申告対象
イ.申告原因
大韓民国内の土地を所有している大韓民国の国民や大韓民国の法令によって設立された法人または団体が外国人に変更された場合、その外国人が当該土地を継続して保有しようとする時には申告しなければならない。
ロ.申告期限
外国人または外国法人に変更された日から6カ月以内に市長・郡守または区庁長に申告すればよい。
ハ.具備書類
所定の土地継続保有申告書に対象土地の土地登記簿謄本と国籍が変更されたことを証明する書類(個人の場合)、大韓民国の法令によって設立された法人が外国法人に変更されたことを証明できる書類(法人の場合)を添付して提出すればよい。
ニ.処理手続
土地継続保有申告書に具備書類を揃え、土地所在地を管轄する市庁・郡庁または区庁の地籍課に提出すれば申告期限、具備書類等を検討した後、即時申告畢書を交付する。
4.外国国籍同胞に対する特例
在外同胞法の施行(99年12月3日)で外国国籍同胞が申告だけで取得できる不動産の範囲が拡大された。
即ち、同法の制定前には外国国籍同胞も一般外国人と同様に文化財保護法上の保護区域、自然環境保全法上の生態系保全地域および軍事施設保護法上の保護区域の不動産取得時には、市長・郡守または区庁長の許可を必要としたが、同法の施行によって外国国籍同胞は軍事施設保護区域を除いた国内の土地を自由に取得・保有できるようになった。但し、前述した期間内に市長・郡守または区庁長に申告しなければならない。
外国国籍同胞が前述の恩恵を受けるためには国内居住申告をしなければならない。
5.不動産売却代金の搬出
イ.一般原則
非居住者が外国から携帯輸入したり、送金された資金で国内不動産を取得した場合には、当該不動産売却代金を搬出することができる。但し、在外同胞の国内不動産売却代金の搬出は別途に認定している。
ロ.要件および手続き
▼要件
外国から携帯輸入したり、送金された資金で外国為替銀行に申告して国内不動産を取得した場合
担保権の実行により外国為替銀行に申告して国内不動産を取得した場合 ▼手続き
不動産売却代金を搬出する場合には、不動産取得申告畢証、売買契約書、税金納付領収証など当該不動産の取得および売却を立証できる書類を外国為替銀行に提出した後に搬出できる。
ハ.在外同胞の国内不動産売却資金搬出
在外同胞、即ち次に該当する者は、本人名義の国内不動産売却資金を外国に搬出できる。
①海外移住法による海外移住者で外国国籍を取得した者(外国国籍同胞)
②大韓民国国民で外国の永住権またはそれに準じる資格を取得した者等(在外国民)
搬出するためには、外国為替銀行に在外同胞財産搬出申請書を提出しなければならなず、不動産所在地管轄の税務署長が発行した不動産売却資金確認書等を添付しなければならない。
(2004.9.8 民団新聞)