掲載日 : [2004-09-08] 照会数 : 2701
李明守税理士の同胞税務相談(04.9.8)
(月1回掲載)
住宅の改正税制…特例のみ損失控除
Q 居宅を売りたいのですが、値下がりしています。住宅の税制改正について教えて下さい。
A 今年1月1日以後に土地・建物等を売って損失が出た場合、その譲渡損失は同じ年分の他の所得と相殺(損益通算)することができなくなります。また、翌年以降に繰り越して控除することも認められません。
ただし、特定の居住用財産については、次のような特例措置によって、損益通算と繰越控除が認められます。
①特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除制度
この制度の適用については、譲渡資産(所有期間が5年超の居住用財産)を譲渡した年の契約締結の前日においてその譲渡資産の取得に係る一定の住宅ローン残高があることが要件とされていましたが、この要件が除外されました。
②特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設
個人が今年1月1日から2006年12月31日までの間に、所有期間5年超の居住用の家屋と敷地等(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡を除く)した場合(契約締結の前日において、その譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高がある場合に限る)において、その年にその譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、一定の要件のもとで、他の所得との通算および翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3千万円以内の年分に限る)の総所得金額等からの繰越控除が認められます。
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略歴
イ・ミョンス。1958年下関生まれ。青年会中央副会長などを経て税理士の資格を取得。今年3月に独立。福岡韓国商工会議所理事、福岡納税経友会顧問なども務める。
(2004.9.8 民団新聞)