掲載日 : [2005-03-30] 照会数 : 12961
静岡市・外国人に住民投票権(05.3.30)
民団の要請受け「条例」施行
【静岡】静岡市は政令市に移行する4月1日をもって自治基本条例を施行する。条例は市民自治によるまちづくりの実現を目指した「市の憲法」としての位置づけ。
第8条ですべての住民にまちづくりへの平等な参加を認めると規定。具体的に第26条では、永住外国人を含む20歳以上の住民に住民投票の直接請求権を認めている。
外国人への住民投票権付与を基本条例に位置づけたのは、県内で同市が初めて。素案段階から民団静岡県本部が積極的に関わってきたことが功を奏した。
金勇事務局長は「条例検討懇話会に任せていたら外国人排除の可能性も大きかった。市がこれから1年間かけて策定していく市民参画条例についても民団として積極的に関わっていきたい」と話している。
自治基本条例は地方分権の流れのなか、北海道ニセコ町(01年4月1日施行)を皮切りに全国に広がっている。
(2005.03.30 民団新聞)