掲載日 : [2009-05-13] 照会数 : 7581
衆院法務委でも要望 入国管理法改定案
常時携帯制適用除外へ
民団中央本部の徐元団体渉外事務局長は8日、日本衆院法務委員会で出入国管理・難民認定法改定案に関する参考人質疑に参考人として出席し、民団の見解を表明した。
今回の改定案で①特別永住者に対する再入国有効期間の上限を4年から6年に延長(一般永住者は3年から5年に延長)②再入国の許可を不要とする「みなし再入国許可制度」を新設(特別永住者の対象期間は2年以内。一般永住者は1年以内)‐‐などが規定されたことについて、高く評価した。その上で、一定の永住資格者に対する再入国許可制度の適用除外を求めるとともに、①特別永住者の常時携帯義務の撤廃②一般永住者の負担軽減③就職・就学差別のおそれの除去‐‐などを改めて要望した。
徐局長は、意見陳述で新たな外国人在留管理制度の導入において、「特別永住者に対しては歴史的経緯を配慮し、今度こそ『特別永住者証明書』の常時携帯制度を廃止すべきだ」と主張。同時に「一般永住者が証明書の常時携帯をしなくてもよいように、入管事務所に出向き諸般の手続きや届け出をしなくてもよいように特別永住者に準じた負担軽減措置をとるべきだ」と強く求めた。
(2009.5.13 民団新聞)