掲載日 : [2021-11-26] 照会数 : 3730
ネット差別許すまい…川崎市の在日3世が提訴
【神奈川】地域社会からの排除を強要するインターネット上の差別的書き込みで精神的苦痛を受けたとして川崎市ふれあい舘に勤務する在日韓国人3世の女性、崔江以子さん(48)が18日、横浜地裁川崎支部に計305万円の損害賠償を求めて提訴した。
訴状によれば、崔さんは2016年6月14日、川崎市内に住む「ハゲタカ鷲津政彦」を自称する40代の男性から「日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」と名指しでいわれなき誹謗中傷を受けた。
同ブログは崔さんが法務省人権擁護局に申し立てた結果、削除された。すると、逆恨みした「ハゲタカ鷲津政彦」は腹いせとばかり、「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」と20年10月まで4年間にわたって繰り返し攻撃を重ねた。
原告代理人の神原元弁護士は、これらの行為が「排除類型」に該当する差別的言動にあたるとした。ただし、違法かどうかについては「判例上、明確ではない」という。師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは許されないと司法の場で確立し、社会に根付かせたい」と強調した。
崔さんは「差別をしたら責任を取らなければならない。外国人であることを理由に社会から排除されるという不条理にしっかりとした判例を期待したい」と述べた。
(2021.10.24 民団新聞)