掲載日 : [2020-08-26] 照会数 : 8944
婦人会中央を直轄に 民団中央 大会混乱で措置
混乱が続いていた在日本大韓民国婦人会(婦人会)第27期定期中央大会に関して民団中央本部は7日付けで婦人会中央本部を直轄処分に付し、同日付で同会に通知するとともに、必要な実務手続きをとった。
直轄の理由は①本団の指示と指導を履行せずに傘下団体としての任務を不届きにした②虚偽または勝手な解釈で規約と規定に反する行為を続けた③多大な組織混乱を招き傘下団体としてのきのうを喪失した‐の3点だ。
これによって、民団規約第35条の運用規定第2項に依って、婦人会中本部の①大会および役員会議の招集②民団中央委員と代議員の解任③役員の解任と任命④財産と施設の管理‐の措置を執ることになった。
婦人会中央が正常化されるまで、直轄および日常業務を支障なく遂行するため、呂健二団長は直轄会長に鄭夢周中央副団長を任命した。
直轄期間中は婦人会中央の①対外・体内業務は直轄会長名義で遂行②印章、公印は直轄会長に移管③経理関係および財産関係は一時凍結すると同時に証憑書類は直轄会長に移管‐などの措置が執られる。
7月9日の第52期第16回中央執行委員会で、同問題の処理を一任された中央常任委員会は今月6日、第12回3機関役員協議及び第33回中央常任委員会で規約第35条に基づき、婦人会中央の直轄を決定した。
◇規約第35条=地方本部及び中央傘下団体が機能を発揮できない場合、またはその義務を実行できない場合、当該組織を直接管理する直轄措置を執ることができ、また中央委員あるいは代議員の資格を停止することができる。
(2020.08.26 民団新聞)