掲載日 : [22-09-27] 照会数 : 973
準拠法と国際裁判管轄の意味と違い
Q:準拠法と国際裁判管轄の意味と違いについて教えてください。
A:国際的な法的問題が生じるときに理解すべき「準拠法」と「国際裁判管轄」という2つの言葉の意味と違いについて解説します。
1。準拠法とは
「準拠法」とは、ある法的問題について、判断の基準として適用される法律のことを言います。
日本に住んでいる人が、アメリカで販売されている商品をインターネットで、日本から注文した際に、アメリカの販売業者とトラブルになったような場合、その取引に適用される法律は、日本の法律なのか、アメリカの法律なのか、またその他の法律なのか、という問題を考えてみましょう。この問題において、適用される法律のことを準拠法と呼びます。
準拠法は、法的問題ごとに考えるということがポイントです。先ほどの例ですと、売買契約の準拠法は何か?を探すことになります。
準拠法をどのように決めるか、について日本では、法律が定められています。「法の適用に関する通則法」という法律です。
2。国際裁判管轄とは
「国際裁判管轄」がある場合とは、ある法的問題について、訴えを提起された裁判所が、その問題を取り扱うことができる場合に、国際裁判管轄があるということになります。つまり、国際裁判管轄の問題とは、法的問題が起きた場合に、どこの国の裁判所で裁判を起こせるか、という問題だということができます。
日本では、民事訴訟法において国際裁判管轄があるかどうかの基準が定められています。