掲載日 : [22-09-27] 照会数 : 1232
在日韓国人の相続税の申告について
Q:在日韓国人(ニューカマーを含む。)の相続の際、韓国に財産が有る場合、相続税の申告をどうすればよろしいのでしょうか?
A:日本に居住する韓国人に相続が開始した場合、日本にある財産は当然のことながら、韓国にある財産に関しても日本の相続税の対象になります。
無論、一定の基礎控除は有りますが、亡くなった人が日本に居住していた場合、全世界の有する財産に対して、相続税の申告の対処になるのです。
更にその際、韓国に存在する財産に関しては韓国においても相続税の課税の対象になってしまい日本と二重課税の心配がされます。
ただ、この韓国において課税された相続税(韓国相続税)は日本の相続税の申告の際、外国税額控除として一定の計算方法により控除することが出来ます。
ここまでは、そんなに大きな問題にはならないのですが、韓日両国に住所を有するような人の場合、両方の国で全世界課税が行われ、両方の国で全世界に有する財産の課税が行われる事になってしまいます。
この場合、先の「外国税額控除」にも限界が有り、両国で二重に課税された税額の調整が出来なくなり、結果として最高税率(55%)を更に上回る税金の負担をされられてしまうケースも珍しくは有りません。
最近の事例で、日本国内に2億円余りしか財産が無いのに韓国にある財産が巨額であるため、日本国内で15億円相当の相続税が課税されたケースが有ります。因みに、このケース相続人は、誰一人日本に住んでいないのである。