掲載日 : [22-09-27] 照会数 : 1328
韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて
Q:韓国人が日本で会社を設立する際の手続きについて
韓国で地道に事業を続けてきた叔父はそれなりに成功し、今度は日本にも進出することになりました。あらたに会社を設立するにあたり、便宜上、日本に住む私も経営に参画しますが、あくまでも会社の代表には叔父が就く予定です。そこで気にかかるのは、韓国人が日本に会社を設立することはできるのでしょうか? 詳しい手続きの流れなど教えてください。
A:韓国人が日本でビジネスを展開する場合に考えられる形態としては、①日本法人を設立する②韓国の会社の日本支店を設置する2つのケースが考えられます。ご質問のケースは①の日本法人を設立するケースに該当しますので、以下に詳しく解説します。
日本で株式会社を設立するためには、発起人が定款を作成すること、発起人が会社の資本金を支払うこと、会社設立の登記を申請することが必要です。これらの手続きにおいて、注意すべきポイントがあります。
発起人が公証役場にて定款を作成する際には、発起人の印鑑証明書が必要になります。日本の役所で印鑑登録をしている外国人は印鑑証明書を準備することができますが、日本の役所で印鑑登録をしていない場合は、印鑑証明書の代わりにサイン証明や本国官憲からの証明書を添付することになります。この点、韓国人の場合は、韓国に印鑑証明書の制度がありますので、韓国の印鑑証明書に翻訳文を付けることで対応できます。設立登記申請にも上記同様、会社代表者の印鑑証明書が必要になります。
次に会社の資本金は、発起人の預貯金口座に払い込みをし、その払い込み証明書を作成する必要があります。発起人の口座は日本のものが必要なので、発起人の口座が日本にない場合には、日本に口座を持つ取締役予定者等の代理人を選任し、その者の口座に振り込むことになります。海外からの振込は、為替レートの関係で資本金に過不足が生じないように円建てで行うのが簡便です。
最後に、会社設立の登記申請についてです。以前は代表取締役のうち1名は日本に住所を持っている必要がありました。しかし、法改正により、代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の設立の登記およびその代表取締役の就任(再任を含む)の登記も申請可能になりました。以前よりも、外国人が日本で会社を設立するハードルが低くなったようです。