提示義務違反に懲役
来年7月までに実施される日本の改定入管特例法に盛り込まれた「特別永住者証明書」(ICカード)の提示義務が、在日同胞社会に波紋を呼んでいる。違反したときは1年以内の懲役。民団などの要望活動が実り、外国人登録制度の根幹を担ってきた常時携帯制度は新制度から外れたものの、厳罰を伴って復活したかのようだ。法務省のめざす在留管理強化方針は、特別永住者も例外としてはいない。
民団 強い懸念を表明
「特別永住者証明書」提示義務に違反した際の罰則は昨年12月、民団中央・権益擁護委員会(朴昭勝委員長)内に設けられた改定入管法プロジェクトチームが、法務省の担当部処と意見交換するなかで初めて明らかになった。
法務省側は常時携帯は不要としながらも「(なりすましを防ぐため)入管職員などから特別永住者証明書の提示を求められた場合は、(合理的な期間内に)保管場所まで同行するなどして提示することが必要になることがある」としている。拒否したときの罰則は1年以内の懲役。
さらに、特別永住者証明書の記載事項の変更を決められた2週間以内に届け出なかった際には、20万円以内の罰金としていることも分かった。
法務省側は「特別永住者証明書」の記載事項について、「『外国人登録証明書』と比べて大幅に削減した。記載事項変更の手続きを行わなければならない機会は少なくなる」と説明しているが、管理の徹底化に当事者の心理的な負担は大きい。
プロジェクトチームから報告を受けた17日の権益擁護委員会では、「特別永住者に対してまさかそこまでやるとは……。住民基本台帳法では過料で住むのに。このまま放置できる問題ではない」といった驚きの声が上がった。権益擁護委員会では今後とも罰則規定の撤廃と、現場での運用面での配慮という両側面から話し合いを続けていくことにしている。
永・定住者はさらに厳しく
改定入管法はITを駆使して外国籍住民の在留管理を強化するもの。入管法・入管特例法・住民台帳法などで構成され、「外国人登録」に代わる新制度として09年7月8日、国会で可決した。特別永住者以外の永住者・日本人の配偶者・定住者などの中長期在留者は、さらに厳しい。IC在留カードの常時携帯義務・提示義務があり、新規届出や変更届の遅延にまで刑事罰(罰金)を定め、最悪の場合は在留資格の取り消しの可能性も取りざたされている。
(2011.1.26 民団新聞)