掲載日 : [2019-12-13] 照会数 : 7951
川崎市、ヘイト根絶の条例可決…最高罰金50万円
[ NHKニュースより ]
【神奈川】国籍や人種、性的指向、出身、障害などを理由としたあらゆる差別を禁止し、とりわけ、ヘイトスピーチを繰り返すなどした悪質なケースには最高50万円の刑事罰を定めた「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が12日、市議会で可決・成立した。2016年に成立した「ヘイトスピーチ対策法」は理念法であるために罰則規定はなかった。今回が刑事規制を適用する全国で初めての条例となる。同日、民団中央本部では「他の地方議会への波及が期待できるという観点からも大きな前進だ」と歓迎の談話を発表した。
成立は全会一致だった。刑事罰で対処するのは、外国出身者やその子孫を①居住地域から退去させることを扇動、告知する②生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを扇動、告知する③人以外のものにたとえるなど著しく侮辱するもの。
手段としては公共の場所で拡声器を使用しながら看板、プラカードなどを掲示したり、ビラやパンフレットなどを配布したときがこれにあたる。
差別的言動があったと認められたときは、市長が違反行為をしてはならないと勧告し、従わなければ命令と進み、3回目のヘイトスピーチが認められたときは氏名や団体名を公表したうえで警察や検察に刑事告発する。
ただし、表現の自由に考慮し、市長や捜査機関による濫用を防ぐため、専門家でつくる第三者機関が差別的言動にあたるかどうかを判断し、最終的には司法が結論を出す。
インターネット上(市の区域内や市民などを対象にしているもの)でも同様。不当な差別的言動を拡散するものについては拡散防止の措置を講じ、公表すると定めている。ただし、どういった記述を差別的だと認定する難しさから刑事罰の対象からは外した。経過措置として罰則部分は来年7月1日から施行される。