民団中央本部の監察委員会(韓在銀委員長)は、在日韓国商工会議所(韓商連)の分裂事態と組織混乱を起こした件に関して審査した結果、朴忠弘前会長(5月29日)、金淳次、愼三範前副会長(6月5日)、崔鐘太前名誉会長(同11日)の4人を除名に、兵庫韓商の康正亨専務理事(同5日)を停権3年にする処分を発表した。民団規約に基づく除名理由は次の通り。
①規約第75条4項(除名処分)及び規約第75条運用規定の第3条(除名処分)2項(本団組織を破壊する目的で行動を起こした者)、同第2条6項(国威または民団の威信及び団員の名誉を損傷させた者)に該当。
②規約第8条(本団団員は本団の規約を遵守し、本団の目的達成のため諸般の決定事項を履行する義務がある)違反。
③規約運用に関する見解統一第2項(民団組織内部の問題に関して=民団組織において規約の条項に抵触し、規約に基づいて処分された者は、当該問題に関して不服があっても、司法に提訴してはならない)違反。
停権処分の理由は、①規約第75条(監察委員会による懲戒)運用規定第2条6項②規約第8条違反。
(2012.6.13 民団新聞)