※ここで表記する年齢は、全て満年齢です。
Q. 在日韓国人も兵役義務があるのか?
A.韓国国籍を持つ男性は原則として18歳から37歳まで兵役義務が課されます。在日であっても韓国国籍を持つ限り、兵役法により義務が課され、履行しなければ罰則の対象になります。
Q.在日韓国人が兵役を延期(免除)する方法は?
A.「在外国民2世」と「国外旅行許可」があります。
▼在外国民2世
国外(日本)に長期間居住している韓国国籍者のうち、特定条件を満たす者を対象に、兵役義務を延期(免除)する制度です。「在外国民2世」が認められると 37歳まで兵役が延期(免除)されます。
※ただし申請は旅券更新ごとに必要
☞「在外国民2世」の認定が可能な条件
1) 日本で出生した者
2) 6歳以前に日本に入国し、その後永住資格を取得した者
☞ 認定されないケース
1) 17歳以前に韓国の学校に計3年以上通学した
2) 7〜17歳の間、韓国に年間合計90日以上滞在した
▼国外旅行許可
「国外旅行許可」とは、永住権取得などの事由で、兵役が延期できる制度です。延期できる期間は諸条件によって分かれていますが、日本出生の多重国籍者や「在外国民2世」の確認が受けられなかったり、「在外国民2世」の地位を喪失した特別永住者、永住者の場合も「国外旅行許可」の申請をすれば、兵役義務終了の37歳まで兵役の延期が可能です。
ただし、24歳以下の兵役義務者は、24歳となる年の12月末までは「国外旅行許可」がなくても海外で居住できます。
☞ 申請期間
1) 24歳~25歳になる年の1月15日まで、または「在外国民2世」の地位喪失時
☞ 許可の喪失
1) 韓国内で就業など営利活動を行った場合
2) 1年以内に6カ月以上韓国に滞在した場合
※大学(院)などの母国修学の資格で入国した方は除く
※大学付設の語学堂や韓国語教育課程の場合は、1年以内の期間のみ許可
3) 海外移住法により永久帰国した場合
Q.「在外国民2世」の地位認定後、地位が喪失してしまうこともあるのですか?
A.あります。
☞ 以下の3つのパターンがあてはまります。
1) 本人が海外移住法により永久帰国した ← 兵役の義務が生じます
2) 一定期間以上、韓国に滞在した
➢1994年1月1日以後の出生者:18歳以降に通算3年以上韓国に滞在
➢1993年1月1日以前の出生者:2018年5月29日以降に3年以上韓国に滞在
3) 父または母が海外移住法に基づき、韓国に永久帰国申請
Q.「在外国民2世」の資格が喪失すると、兵役に就かなければならないのですか?
A.在外国民2世の資格を喪失しても25歳になる1月15日までに、居住地の公館で「国外旅行許可」の申請をすれば、37歳まで延期(免除)が維持できます。
☞ ただし、以下の行為をすると取消になります。
1) 1年に6カ月以上韓国に滞在
2) 60日以上韓国内で営利活動
3) 本人が永久帰国
※韓国の大学(院)等、特定の期間は除く
Q.多重国籍の男性の兵役は?
A.18歳になる年の3月末までに、いずれかの国籍を選択しなければ、韓国の国籍離脱ができません。
☞ 18歳になる年の4月以降に韓国籍を離脱するには
1) 兵役に就き兵役を終える
2) 兵役の延期(国外旅行許可)を受け37歳になるまで待つ
3) 兵役免除を受ける ← 特殊なケースのみ可能
Q. 多重国籍の男性の大学修学は?
A.多重国籍者は「在外国民2世」の資格が取れません。また、24歳になる年の12月31日までは、「国外旅行許可」も必要ありません。ですから、韓国では現地の韓国人と同等の立場になります。
25歳になる年以降でも、そのまま韓国の大学に通うことはできますが、但し日本に戻る時(一時的に戻る場合でも)には、「国外旅行許可」を取得しなければ兵役義務が発生する恐れがあります。25歳になる年以降に日本に戻る場合は、兵務庁で「国外旅行許可」(25歳になる年の1月15日まで)を必ず取得してから出国してください。
※「国外旅行許可」の許可期間は、兵務庁の判断によります。
▼まとめ
結論として、18歳以上の在日韓国人の男性の場合、兵役を延期(免除)できるのは、「在外国民2世」の地位を認定してもらうか、または、「国外旅行許可」を受け、37歳まで兵役の延期をするか、大きく分けて2通りの方法があります。
また、大学(院)修学時には、大学別修学制限年齢を越えない限り、「在外国民2世」も「国外旅行許可」も必要ありませんが、卒業が25歳になる年を超過する場合は「国外旅行許可」を取得したほうが安心できます。
尚、ここでは、特別永住者ならびに永住者、また多重国籍者の男性の兵役に関し一般的な内容をご案内しておりますが、他の在留資格を持つ方や、個々の条件によって様々なパターンもありますので、詳細は最寄りの韓国総領事館に問い合わせることをお勧めいたします。
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