掲載日 : [22-11-18] 照会数 : 1492
国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は?
Q:国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は?
私は日本に住む韓国人ですが、日本にくらべ金利のよい韓国の国内銀行口座に、数年前から定期預金を積んでおり、江南に小さなワンルームを所有しています。2014年1月から、このような国外の資産を申告するよう国外財産調書制度が施行されましたが、国外財産調書を提出しなかった場合、いったいどのようなペナルティ(罰則)が科されるのでしょうか?
A:国外財産調書とは、居住者(非永住者を除く)の方で、その年の12月31日(時点)に時価総額5000万円を超える国外財産を所有する者が、その財産の価額、種類、数量その他の事項を記載して翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければならないとする調書です。国外財産調書の申告は、所得税・相続税を適正に課税して徴収したいという考え方から導入されたと言われています。
この国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合(記載不十分の場合も含む)で、その国外財産に関して所得税の申告漏れがあった場合は、その国外財産にかかわる過少申告加算税などが5%加重されます。
また、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合、または正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状によりその刑を免除することができるとされています(この罰則は、2015年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)。
ただし、正しい国外財産調書を期限内に提出した場合には、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れがあったとしても、その国外財産にかかわる過少申告加算税等が5%軽減されます。このように、いわゆるアメとムチの罰則規定と言われています。
補足ですが、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」を提出する場合には、備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり」と記載すると良いでしょう。