生活相談Q&A

在日同胞の、在日同胞による、在日同胞のための生活者団体


生活相談Q&A 内容

掲載日 : [23-02-01]   照会数 : 577

韓国で相続した財産の相続税などについて


Q:韓国で相続した財産の相続税などについて


 私は在日二世です。先ごろ、一世の父が他界しました。父は生前、韓国の銀行口座に預金を保有していましたが、これについて相続手続きを行い日本に送金したいと考えています。韓国で相続したお金を日本に送るには、相続税の申告などさまざまな手続が必要であると伺いましたが、具体的にどのような手続が必要なのでしょうか。
 

A:在日韓国人を含む在外同胞が韓国国内で相続した預金等(証券売却代金や不動産賃貸保証金を含む。以下、本件回答において「預金等」といいます)が累計10万米ドルを超える場合で、これらの預金等を海外に搬出する場合、韓国法上、外国為替取引規程等にしたがい管轄税務署長(指定取引外国為替銀行所在地又は最終住所地)から同財産に関する資金出処の確認を受けなければなりません。

 具体的には、当該預金等が銀行預金である場合にはその銀行預金の通帳の写し、不動産賃貸保証金の場合には賃貸借契約書の写しなど、その預金等の資金出処を証明できる書類を添付して、管轄税務署に対し「預金等資金出処確認書」の発給を申請するのです。

 この「預金等資金出処確認書」の発給を受けるためには、韓国国内で先行して相続税申告及び納付手続を行う必要があります。

 ここでさらにポイントとなるのは、相続税の税務調査です。

 韓国においては相続税申告手続後、税務調査が行われますが、最終的な実質相続税額は、当該税務調査が終了した後に確定します。通常、税務調査は相続税の申告手続後、6~10カ月程度の期間をかけて実施されます。

 したがって、相続開始後に所定期間内(被相続人又は相続人全員が韓国非居住者の場合は相続開始日が属する月の末日から9カ月以内)―相続税申告手続を行ったうえで、当該税務調査が終了し最終的な実質相続税額が確定するまでのあいだは、上記「預金等資金出処確認書」の発給を受けることもできません。

 このように、在日韓国人を含む在外同胞が韓国国内に保有する(相続等を発生原因とする)金融資産を韓国国外に持ち出すためには、相続税の申告・納付手続を行ったうえで複数の手続を経なければならず、相応に時間もかかることをご留意ください。
 

生活相談Q&A リスト

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番号 タイトル カテゴリー
45 不動産譲渡に対する税金 不動産
44 相続登記における必要書類について 相続
43 相続と国外財産調書 相続
42 日本国籍に帰化をしたが、韓国国籍に戻せる? 国籍
41 母国の墓じまいに関するQ&A その他
40 家族関係登録の婚姻証明書に「登録基準地」の記載がない場合 家族関係登録
39 家族関係証明書に30数年前に亡くなった父が生存のままになっている 家族関係登録
38 手書きの戸籍謄本には名前が載っているが、家族関係証明書は登録がない場合 家族関係登録
37 韓国に亡くなった主人名義の土地がありますが、売却できますか? 相続
36 韓国にある父名義の土地の相続について 相続
35 養子縁組の方法を教えて下さい その他
34 韓国の預金利息の申告について 財産
33 韓国にある財産の贈与を受けた際の贈与税の計算について 財産
32 韓国に訴訟費用の支援などを行う公的機関はありますか? 訴訟
31 海外旅行中の怪我は帰国後の治療費も補償されますか? 訴訟
30 会社から退職を迫られたら辞めなくてはならない? 訴訟
29 相続手続に必要な書類について 相続
28 相続における準拠法と土地の相続について 相続
27 重婚における相続について 相続
26 韓国で相続した財産の相続税などについて 相続
25 事実婚における相続について 相続
24 国法と日本法の相続の違いについて 相続
23 別居中の相手と離婚したいが住所がわからない 離婚
22 離婚後の生活費や養育費について 離婚
21 日本に住む韓国国籍同士の離婚について 離婚
20 婚姻届の提出先について 結婚
19 遺言書の作成について その他
18 会社名義の部屋に住んでいた社員が家賃を滞納したままいなくなった。支払い義務は? 不動産
17 韓国にある土地の名義と税金について 不動産
16 日本で生活しながら韓国で事業展開した場合の納税は? その他
15 国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は? その他
14 国外での利益や所得は、日本でも申告が必要? 不動産
13 韓国人が日本で不動産を購入し、運用する場合の留意点は? 不動産
12 韓国と日本に財産がある場合の相続税について 相続
11 日本での老齢年金受け取りについて その他
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