生活相談Q&A

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生活相談Q&A 内容

掲載日 : [23-06-05]   照会数 : 2838

相続と国外財産調書


 Q:昨年、父母がなくなりその財産を相続する予定ですが、昨年12月31日の時点で、自分の保有する国外財産の合計額は約4000万円でした。相続を受ける国外財産価額はまだ確定されていませんが、5000万円を超えることが推定される場合、国外財産調書の提出義務はありますか?

 

 A:国外財産調書制度は、最近のグローバル経済活動の増加により国外財産保有が増加する趨勢であるなか、国外関連課税の適正化が大変重要であるという観点から、国外財産保有者が、その保有する国外財産を申告するシステムで、2012年度税制改正により日本に導入され、2014年1月から施行されています。

 具体的には、毎年12月31日時点での価額の合計額が5000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者※を除く)は、その翌年6月30日(2022年分以前の調書については翌年3月15日)までに該当する国外財産の種類、数量および価額、その他必要な事項を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出することになっています(国外送金等調書法第5条第1項)。

 さて、ご質問の件についてですが、相続開始の日の属する年(以下、相続開始年)分の国外財産調書に対しては、相続する国外財産を記載しないで提出することができます。この場合、相続開始年分の国外財産調書の提出義務については国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額を除外して判定します。

 したがいまして、相続開始年(昨年)であれば、相続によって取得する予定である国外財産を除外して計算した国外財産価額の合計額が4000万円となり、国外財産調書の提出義務はありません。

 ただし、相続開始年の翌年(今年)以後については、その年の12月31日に保有している国外財産の価額に相続財産の価額を含めて国外財産調書の提出義務の判定をしますので提出義務があることになります。

 ※居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。
 

生活相談Q&A リスト

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番号 タイトル カテゴリー
45 不動産譲渡に対する税金 不動産
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43 相続と国外財産調書 相続
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40 家族関係登録の婚姻証明書に「登録基準地」の記載がない場合 家族関係登録
39 家族関係証明書に30数年前に亡くなった父が生存のままになっている 家族関係登録
38 手書きの戸籍謄本には名前が載っているが、家族関係証明書は登録がない場合 家族関係登録
37 韓国に亡くなった主人名義の土地がありますが、売却できますか? 相続
36 韓国にある父名義の土地の相続について 相続
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34 韓国の預金利息の申告について 財産
33 韓国にある財産の贈与を受けた際の贈与税の計算について 財産
32 韓国に訴訟費用の支援などを行う公的機関はありますか? 訴訟
31 海外旅行中の怪我は帰国後の治療費も補償されますか? 訴訟
30 会社から退職を迫られたら辞めなくてはならない? 訴訟
29 相続手続に必要な書類について 相続
28 相続における準拠法と土地の相続について 相続
27 重婚における相続について 相続
26 韓国で相続した財産の相続税などについて 相続
25 事実婚における相続について 相続
24 国法と日本法の相続の違いについて 相続
23 別居中の相手と離婚したいが住所がわからない 離婚
22 離婚後の生活費や養育費について 離婚
21 日本に住む韓国国籍同士の離婚について 離婚
20 婚姻届の提出先について 結婚
19 遺言書の作成について その他
18 会社名義の部屋に住んでいた社員が家賃を滞納したままいなくなった。支払い義務は? 不動産
17 韓国にある土地の名義と税金について 不動産
16 日本で生活しながら韓国で事業展開した場合の納税は? その他
15 国外財産調書を提出しなかった場合の罰則は? その他
14 国外での利益や所得は、日本でも申告が必要? 不動産
13 韓国人が日本で不動産を購入し、運用する場合の留意点は? 不動産
12 韓国と日本に財産がある場合の相続税について 相続
11 日本での老齢年金受け取りについて その他
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